○川本町高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例
平成17年9月28日
条例第32号
川本町高齢者生産活動センター設置及び管理条例(昭和54年条例第26号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 高齢者の就業機会の増大を図り、生きがいを高めるため、伝統の技術を生かした生産活動を実施し、併せて高齢者相互の交流を深め、健康の増進、生産技術の向上等を総合的に推進するとともに、地域住民の連帯意識の高揚、生活文化の改善及び明るい豊かな集落づくりを図ることを目的として高齢者生産活動センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 高齢者生産活動センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 川本町高齢者生産活動センター
(2) 位置 川本町大字川下1618番地
(活動)
第3条 川本町高齢者生産活動センター(以下「センター」という。)の活動は、次に掲げる事項に該当するものでなければならない。
(1) 町内高齢者の生産活動に関すること。
(2) 町外高齢者との広域交流生産活動に関すること。
(3) 高齢者の研修に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(使用の許可)
第4条 施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る内容を変更するときも同様とする。
2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を行わない。
(1) 公の秩序及び善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設を損壊する等のおそれがあると認められるとき。
(4) その他施設の管理等に支障があると認められるとき。
(使用権の譲渡の禁止)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定等に違反したとき。
(2) 不正な手段により許可を受けたとき。
(使用料)
第8条 この施設の使用料は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。
2 町長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は原則返還しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由によって使用が不可能となったときは還付することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者が故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 センター管理者は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に掲げる活動に関する業務
(2) センターの利用の許可に関する業務
(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(川本町高齢者生産活動センター使用条例の廃止)
2 川本町高齢者生産活動センター使用条例(昭和54年条例第34号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川本町高齢者生産活動センター設置及び管理条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月13日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第26号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
使用料金基準額
区分 | 使用料の額 |
研修室 | 1時間につき 620円 |
和室 | 1時間につき 410円 |
加工室 | 1時間につき 520円 |
備考
1 生産加工設備等を使用した場合は、別途それに係る実費を徴収する。
2 冷暖房使用の場合は、使用料金額の5割増しとする。
3 使用時間が1時間に満たないときは、30分を超えた場合は1時間とみなす。
4 使用料金基準額には、消費税相当額を含む。