○川本町高齢者生産活動事業資金の貸付けに関する規則
昭和61年6月30日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、川本町高齢者生産活動事業の円滑な運営を図り、事業資金の貸付けを行うことを目的とする。
(貸付けの額)
第2条 事業資金の貸付額は、7,000,000円とする。ただし、必要に応じ予算の定めるところにより貸付額の増減を行うことができる。
(利子)
第3条 事業資金は、無利子とする。
(貸付先)
第4条 事業資金の貸付先は、川本町高齢者生産活動センター運営協議会とする。
(貸付期間)
第5条 事業資金の貸付期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(資金の運用)
第6条 事業資金の運用は、第1条に定める目的以外に流用してはならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。