○川本町高齢者コミュニティセンター管理規則
平成17年9月28日
規則第24号
川本町高齢者コミュニティセンター管理規則(昭和59年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、川本町高齢者コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(平成17年条例第45号)第15条の規定により、川本町高齢者コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理について定めることを目的とする。
(利用の申請)
第2条 コミュニティセンターの利用許可を受けようとするものは、別に定める高齢者コミュニティセンター利用許可申請書を利用する7日前までに指定管理者に提出しなければならない。
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、前条の許可をするときは、別に定める高齢者コミュニティセンター利用許可書を申請者に交付するものとする。
(利用の制限)
第4条 指定管理者は、条例第8条の規定により利用の制限を行う場合は、文書により利用者に通知しなければならない。ただし、文書で通知することが困難な場合は、口頭により行うことができる。
(利用料金額の設定)
第5条 指定管理者は、次の事項を考慮して利用料金額を定めなければならない。
(1) 利用料金額は、他の類似の施設の利用料金額等と比較検討し、利用者の負担軽減に配慮すること。
(2) 利用料金額は、利用の形態に応じて、時間当たりの額又は日額、月額若しくは年額により定めること。
2 指定管理者は、利用料金を定めた場合、速やかに公表し利用者に周知しなければならない。
(利用料金の支払)
第6条 利用者は、指定管理者が別に定める支払い方法により利用料金を支払わなければならない。
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、利用料金を減額し、又は免除する場合は、別表の利用料金減免基準によらなければならない。
2 利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者が定めた減免申請書を提出しなければならない。
3 指定管理者は、減免申請書の提出があった場合は、その内容を確認し減免が適当と判断した場合は、別に定める減免決定通知書を利用者に交付しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理運営に関し必要な事項は、指定管理者が町長と協議して別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
利用料金減免基準
区分 | 利用の形態 | 減免率 |
1 | 老人クラブ等が団体で利用する場合 | 100% |
2 | 自治会等で利用する場合 | 100% |
3 | 町長が必要と認めた場合 | 50~100% |
注 減免は、施設の利用料金のみを対象とし、利用に係る実費は含まない。