○川本町緊急通報電話設置要綱

平成13年3月30日

告示第37号

(目的)

第1条 この事業は、在宅の独居老人世帯・老人夫婦世帯・身体障害者世帯等の内、援護を要する者に対し、緊急事態に対応するため、緊急通報電話(以下「装置」という。)を設置することにより、緊急時の的確な連絡体制と安心感の確保を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、川本町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、援護を要する者とする。

(1) おおむね65歳以上の独居老人

(2) おおむね65歳以上の老人夫婦世帯

(3) 独居重度身体障害者

(4) 独居心疾患者・独居脳血管疾患者

(5) 昼間独居世帯で設置希望者

(6) その他町長が認める者

(申請)

第4条 装置の設置を受けようとする者は、緊急通報電話設置申請書(様式第1号)により申請するものとする。

(決定)

第5条 前条の申請があったときは、地域ケア会議の審査に基づき、設置の可否を決定し、決定通知書(様式第2号)により通知する。

(設置期間)

第6条 設置期間は、前条の設置決定に基づく決定通知書の決定日から装置の設置対象者でなくなった日までとする。

(届出義務)

第7条 装置の設置を受けている者(以下「設置者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 装置を必要としなくなったとき。

(2) 転居等設置状況に変更が生じるとき。

(3) 装置の破損・紛失等が発生したとき。

(費用負担)

第8条 装置の撤去に係る費用は川本町が負担し、設置後の通話料は設置者の負担とする。ただし、第3条第5号対象者については、全額個人負担とする。

2 過失により装置の破損又は紛失した場合は、設置者が実費弁償する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年1月30日告示第71号)

この告示は、平成27年2月1日から施行する。

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川本町緊急通報電話設置要綱

平成13年3月30日 告示第37号

(平成27年2月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年3月30日 告示第37号
平成27年1月30日 告示第71号