○おむつに係る費用の医療費控除にかかる確認証明書交付の取扱い要綱
平成14年11月29日
告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は所得税のおむつに係る費用の医療費控除について厚生労働省医政局総務課長、社会・援護局障害保健福祉部企画課長及び厚生労働省老健局総務課事務連絡(平成14年7月1日付)「おむつに係る費用の医療費控除の手続きの簡素化について」に基づいて確定申告の手続きに必要な事実を証する確認証明書交付の取扱いを定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者はおむつ代にかかる医療費控除を受けるのが2年目以降であるもの
(交付手続き)
第3条 本人の申し出により川本町長が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書から以下の事項を確認して記載した書面(別記様式)を交付する。なお主治医意見書は当該年度の直近に作成されたもととする。
(1) 主治医意見書の作成日
(2) 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)
(3) 尿失禁の発生可能性
(補則)
第4条 本手続きによる確認証明書が交付されるのは平成14年に使用したおむつ代分(平成15年に確定申告する分)からとする。
附則
この告示は、平成14年12月1日から施行する。