○川本町介護基盤緊急整備施設等整備事業費補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、島根県介護基盤緊急整備施設等整備事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に定める市町村整備計画に基づき実施する地域における公的介護施設等の整備に要する経費に対して、補助金を交付することにより、介護サービスの基盤である公的介護施設等の整備を推進することを目的とする。
2 町の交付する介護基盤緊急整備施設等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)において規定するもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象は、町長が適当と認める法人等が実施する県要綱に規定するとおりとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の補助対象経費は、前条に要する経費のうち、県要綱第4条に定める経費とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、県要綱第4条第1項に定める算定方法により算定された額を上限とし、予算の範囲内とする。
2 県要綱第4条第2項に定める区分につき、対象施設等を整備する場合には、当該施設等の種類ごとに、前項により算定した額に加算額を加算することとする。
3 県要綱第4条第1項の表に定める交付額に継ぎ足して補助を行った場合における同項の規定の適用については、同項中「次表に定める交付額」は「次表に定める交付額と同条第3項の表に定める加算額との合計額」とする。
4 算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする法人等は、川本町介護基盤緊急整備施設等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)(以下「補助金交付申請書」という。)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 実施設計書
(4) 位置図、配置図、平面図及び立面図
(5) その他町長が定める書類
(交付の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 補助事業計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第4号)
(2) 計画変更、中止又は廃止に至った理由と変更事業計画書
(3) 変更収支予算書
(4) 変更実施設計書
(5) 事業の中止又は廃止に至った理由書
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業の完了後、速やかに川本町介護基盤緊急整備施設等整備事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(見込書)
(2) 工事請負契約書(写し)
(3) 検査証(写し)
(4) 竣工図書(位置図、平面図及び立面図)
(5) 事業に関する完成写真(工事施工の場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の時期)
第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度分の補助金に適用する。