○川本町介護保険施設等施設開設準備特別対策事業費補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 町の交付する介護保険施設等施設開設準備特別対策事業費補助金(以下「補助金」という。)については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。)において規定するもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、島根県介護保険施設等施設開設準備特別対策事業費補助金交付要綱に定める老人福祉施設等の整備に際して必要となる開設準備経費等に対して、補助金を交付することにより、開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援することを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象は、町長が適当と認める法人等が実施する次のものを補助の対象とする。

(1) 施設開設準備経費助成特別対策事業

民間事業者が設置する特別養護老人ホーム等の開設準備に必要な職員訓練期間中の雇上げや地域に対する施設説明会等の開催に要する経費

(2) 定期借地権利用による整備促進特別対策事業

民間事業者が特別養護老人ホーム等の用地確保のための定期借地権設定に際して土地所有者に支払った一時金(賃料の前払として授受されたものに限る。)

(補助金の額)

第4条 第3条第1項第1号に掲げる施設開設準備経費特別対策事業の補助額の算定にあたっては、別表第1の第2欄に定める補助基礎単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と第4欄に定める対象経費の実支出額から寄附金その他収入の額を控除した額とを比較して少ない方の額を補助金の額とする。

2 第3条第1項第2号に掲げる定期借地権利用による特別対策事業の補助額の算定にあたっては、別表第2の第2欄に定める補助基準により算定した額と第3欄に定める対象経費の実支出額から寄附金その他収入の額を控除した額とを比較して少ない方の額に、第4欄に定める補助率を乗じて得た額を補助金の額とする。

3 算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする法人等は、川本町介護保険施設等施設開設準備特別対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)(以下「補助金交付申請書」という。)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請額算出内訳書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 収支予算書

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、川本町介護保険施設等施設開設準備特別対策事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(計画変更等の承認)

第7条 前条第2項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を変更し、又は中止する場合は、次に掲げる書類(第5号の理由書は計画の中止又は廃止の場合に限る。)を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第5号)

(2) 計画変更、中止又は廃止に至った理由と変更事業計画書

(3) 変更収支予算書

(4) 変更実施設計書

(5) 事業の中止又は廃止に至った理由書

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の完了後、速やかに川本町介護保険施設等施設開設準備特別対策事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 精算額算出内訳書(様式第7号)

(2) 事業実績報告書(様式第8号)

(3) 収支決算書(見込書)

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、川本町介護保険施設等施設開設準備特別対策事業費補助金確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の時期)

第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度分の補助金に適用する。

別表第1(第3条―第4条関係)

施設開設準備経費助成特別対策事業

1 対象施設

2 補助基礎単価

3 単位

4 対象経費

ア 定員29人以下の次の施設

① 特別養護老人ホーム

② 介護老人保健施設

③ 軽費老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

イ 認知症高齢者グループホーム

ウ 小規模多機能型居宅介護事業所

600,000円

定員数

(小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数)

需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料について補助を行うに必要な経費

別表第2(第3条―第4条関係)

定期借地権利用による整備促進特別対策事業

1 対象施設

2 補助基準

3 対象経費

4 補助率

ア 定員29人以下の次の施設

① 特別養護老人ホーム

② 介護老人保健施設

③ 軽費老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

イ 認知症高齢者グループホーム

ウ 小規模多機能型居宅介護事業所

当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価の2分の1

定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払の性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定中の全期間又は一部の期間の地代の引下げが行われると認められるもの)について補助を行うために必要な経費

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川本町介護保険施設等施設開設準備特別対策事業費補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第16号

(平成23年4月1日施行)