○特定高齢者施策(口腔機能向上事業)実施要綱

平成23年9月1日

告示第40号

(目的)

第1条 この事業は、高齢期の口腔機能の向上を図り、食べる楽しみを享受して高齢期に出現しやすい低栄養を防ぐことができるよう医師、歯科衛生士による健診や口腔状態に合わせた個別指導を行い、本人の自覚を高め、口腔機能保持・向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、川本町に住所を有し、生活機能評価で特定高齢者と判断された者かつ、事業参加を希望する者(以下「受診者」という。)とする。

(実施機関)

第3条 受診者は、診査期間内に川本町内の指定医療機関で受診する。

(実施方法)

第4条 受診者は、ケアプラン(介護予防サービス・支援計画)を持参し、同一年度、一人3ヶ月間の受診(1回/1ヶ月×3回)とする。ただし、治療の必要が生じた場合は保険診療とする。

(委託料)

第5条 この事業の委託料は、町長が予算の範囲内で別途定める。

(委託料の請求)

第6条 指定医療機関は、特定高齢者施策(口腔機能向上事業)が終了した時点で、関係書類を添付のうえ、請求するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成23年9月1日から施行する。

特定高齢者施策(口腔機能向上事業)実施要綱

平成23年9月1日 告示第40号

(平成23年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年9月1日 告示第40号