○平成25年度認知症高齢者グループホーム等のスプリンクラー及び火災報知設備等設置事業補助金交付要綱

平成25年12月1日

告示第95号

(趣旨)

第1条 町は認知症高齢者グループホーム等における介護機能の向上及び防火安全対策の充実を図ることを目的として、認知症高齢者グループホーム等のスプリンクラー及び火災報知設備等設置事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、「補助金等交付規則(昭和36年川本町規則第1号。以下「規則」という。)」に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の対象)

第2条 この補助金は、次の各号のいずれかに該当する者が行うスプリンクラー設備、自動火災報知設備及び消防機関通報用火災報知設備(以下「火災報知設備等」という。)の設置を対象とする。

(1) 既存の養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、又は小規模多機能型居宅介護事業所(要介護度3以上の者が常時宿泊するもの等に限る。)の施設の運営主体が行うスプリンクラー設備の設置

(2) 既存の認知症高齢者グループホーム又は小規模多機能型居宅介護事業所(要介護度3以上の者が常時宿泊するもの等に限る。)のうち延べ面積が300m2未満の施設の運営主体が行う自動火災報知設備の設置

(3) 既存の認知症高齢者グループホーム又は小規模多機能型居宅介護事業所(要介護度3以上の者が常時宿泊するもの等に限る。)のうち延べ面積が500m2未満の施設の運営主体が行う消防機関通報用火災報知設備の設置

2 この補助金の対象となる経費は、スプリンクラー設備、自動火災報知設備及び消防機関通報用火災報知設備の設置(以下「補助事業」という。)に必要な工事費又は工事請負費、更には工事事務費(工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を上限とする。)とし、工事期間が交付決定を受けた年度内に完了するものを対象とする。

(補助金の算定)

第3条 この補助金は別表に定める算定方式を基に算定するが、見積額の算出にあたっては、併設する対象外施設に係る経費は除くとともに、水槽等の共有設備に係る経費は面積按(あん)分する等により対象施設に係る経費のみを計上する。

2 前項の算定あたっての対象面積については、以下の各号の面積を合計した面積とし、端数は小数点以下第一位を四捨五入する。

(1) 対象施設の専有部分の面積(対象外施設を併設しない場合は、施設全体(入居者等へのサービス支援とは明らかに関係のない部分を除く。)の面積)

(2) 対象外施設を併設する場合は、共有部分の面積を、施設全体(入居者等へのサービス支援とは明らかに関係のない部分を除く。)に占める対象施設の専有部分の面積比率で按(あん)分した面積

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)が、川本町長に提出する申請書は、「認知症高齢者グループホーム等のスプリンクラー及び火災報知設備等設置事業補助金交付申請書(様式第1号)」とし、添付する書類は次のとおりとする。

(1) 様式第1号の添付資料①として定めるスプリンクラー設備及び火災報知設備等設置に関する施設調書(施設ごとに別様で作成)

(2) 工事費用の詳細な内訳の分かる見積書(補助対象外の併設施設の経費は除く。)

(3) 対象施設の専有部分、対象外施設の専有部分、共有部分それぞれの配置や面積等の分かる図面等(平面図に色分けして図示し、求積図又は面積計算表を添付する等)

(4) 設置工事の設計図面

(5) 施工前の写真(代表的な設置予定箇所のみでも可)

(6) 小規模多機能型居宅介護事業所を除く施設のうち、275m2以上の施設においては、所轄消防機関からの指導内容(特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置の可否、有料老人ホームについては主として要介護状態にある者を入居させる施設であること等)を証する指導書・指示書、協議記録等の写し(様式第1号の添付資料②として定める内容証明でも可)

2 前項に掲げる申請にあたっては、消防法、建築基準法、水道法等の関係法令を遵守及び耐震基準へ配慮したものとするほか、賃貸借物件である場合は建物所有者からスプリンクラー設備及び火災報知設備等の設置に関する承諾を得たものとする。

(補助事業に係る入札及び契約)

第5条 補助事業者は、補助事業に係る契約を締結するにあたっては、契約相手方及びその関係者からの資金(共同募金会に対する指定寄付金を除く。)の受領や、契約相手方が一括して第三者に請け負わせることへの承諾を行ってはならないほか、入札にあたっては、県及び町の入札及び契約手続の取扱に準拠し、工事規模に応じた複数の業者の入札参加(小規模であっても単独の業者との随意契約は不可。)による適正な金額での執行及び契約締結に努めなければならない。

(変更承認申請)

第6条 補助事業者は、補助事業の変更(軽微な変更を除く。)、中止又は廃止について町長の承認を受けようとするときは、「認知症高齢者グループホーム等のスプリンクラー及び火災報知設備等設置事業変更等承認申請書(様式第2号)」を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(完了報告)

第7条 補助事業者は、補助事業の完了を報告するときは、「認知症高齢者グループホーム等のスプリンクラー及び火災報知設備等設置事業実績報告書(様式第3号)」に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書及び設計監理業務を委託した場合の委託契約書の写し

(2) 工事費用の詳細な内訳の分かる精算書(補助対象外の併設施設の経費は除く。)

(3) 設置工事の完了図面

(4) 施工途中の写真(天井裏や地中の配管など施工後の写真では残せないものに限る。)及び施工後の写真

(5) 施工業者等による設備の試験・検査の結果の写し

(6) 消防法に基づき所轄消防機関へ提出した「消防用設備等設置届出書」、「スプリンクラー設備又は火災報知設備等の概要表」、「届出書に添付する書類一式(上記の書類と重複するものを除く。)」及び所轄消防機関が検査後に発行した検査済証の写し

(7) 建築基準法、水道法等のその他関係法令に基づき必要に応じて届け出た書類の写し又は検査済みであることを証する書面の写し

(8) 工事費用等の支払が完了したことを証する書類(領収書等)

2 補助事業者は、前項の実績報告書を補助事業の完了の日から30日を経過した日又は交付決定年度の3月31日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。

3 補助事業者は、第1項の実績報告書を提出する際は、補助事業に係る消費税及び地方消費税に対する「仕入控除税額」が明らかな場合は、スプリンクラー設備の設置に要した費用から当該「仕入控除税額」を減額して報告しなければならない。

(補助金の支払)

第8条 補助事業者は、実績報告書の提出後に完了検査を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助金額が確定した後に精算払の請求をするときは、「認知症高齢者グループホーム等のスプリンクラー及び火災報知設備等設置事業補助金精算払請求書(様式第4号)」を町長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、補助金額が確定した後に補助事業に係る消費税及び地方消費税に対する「仕入控除税額」が明らかになった場合で、経費総額から当該「仕入控除税額」を差し引いた残りの金額が補助金の確定額を下回る場合は、「認知症高齢者グループホーム等のスプリンクラー及び火災報知設備等設置事業補助金に係る消費税及び地方消費税確定報告書(様式第5号)」を町長に提出しなければならない。

(財産の処分)

第9条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 規則第10条の2第2項の規定により町長が定める期間については、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年7月11日付け厚生労働省告示第384号)により8年とし、補助事業者は、当該期間が経過するまで、知事の承認を受けることなく、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し又は取壊してはならない。

(補助金の返還)

第10条 補助事業者が、町長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合や、第8条第3項に該当した場合、更にはこの要綱に定める条件に違反した場合には、補助金の全部又は一部を町に納付させることがある。

(書類の保管)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿並びに当該収入及び支出に関する証拠書類や、入札及び契約手続に関する証拠書類を、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

この要綱は、平成25年12月1日から施行し、平成25年度に実施する事業について適用する。

別表(第3条関係)

補助金の算定方法

施設等の種類

区分

補助金の算定額

○施設面積が1,000m2未満の場合(施設面積が1,000m2以上で所轄消防機関において特定施設水道直結型スプリンクラー設備の設置が可能と判断された場合を含む。)で新たにスプリンクラー設備を設置する養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所(要介護3以上の者が常時宿泊するもの等に限る。)又は有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)

1m2あたりの見積経費(見積金額÷補助金対象面積)が9,000円未満

見積金額の全額

1m2あたりの見積経費(見積金額÷補助金対象面積)が9,000円以上

(9,000円×補助金対象面積)により算出した額

○施設面積が1,000m2以上の場合(施設面積が1,000m2未満で所轄消防機関において特定施設水道直結型スプリンクラー設備の設置が不可と判断された場合を含む。)で新たにスプリンクラー設備を設置する養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所(要介護3以上の者が常時宿泊するもの等に限る。)又は有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)

1m2あたりの見積経費(見積金額÷補助金対象面積)が17,000円未満

見積金額の全額

1m2あたりの見積経費(見積金額÷補助金対象面積)が17,000円以上

(17,000円×補助金対象面積)により算出した額

○施設面積が300m2未満で、かつ、新たに自動火災報知設備を設置する認知症高齢者グループホーム又は小規模多機能型居宅介護事業所(要介護3以上の者が常時宿泊するもの等に限る。)

見積経費が1,000,000円未満

見積金額の全額

見積経費が1,000,000円以上

一律1,000,000円

○施設面積が500m2未満で、かつ、新たに消防機関通報用火災報知設備を設置する認知症高齢者グループホーム又は小規模多機能型居宅介護事業所(要介護3以上の者が常時宿泊するもの等に限る。)

見積経費が300,000円未満

見積金額の全額

見積経費が300,000円以上

一律300,000円

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平成25年度認知症高齢者グループホーム等のスプリンクラー及び火災報知設備等設置事業補助金…

平成25年12月1日 告示第95号

(平成25年12月1日施行)