○川本町老人クラブ連合会活動事業助成金交付要綱
平成25年7月10日
告示第96号
(通則)
第1条 川本町老人クラブ連合会活動事業助成金(以下「助成金」という。)の交付にあたっては、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)によるほか、この交付要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき、川本町老人クラブ連合会(以下「老人クラブ」という。)の運営に対し必要な経費を助成することにより、活動の活性化を図り、高齢者の生きがいや健康づくりを推進し、老人福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象事業)
第3条
(1) 老人クラブにおける高齢者自らの生きがいを高め、健康づくりを進める事業及びボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする事業
(2) 研修等への参加、開催及び啓発広報活動事業
(3) その他、目的を達成するための事業
(助成額)
第4条 助成金の額は、別表に定める補助基準額以内とする。
(助成金の交付申請)
第5条 老人クラブは、補助金の交付を受けようとするときは様式第1号による川本町老人クラブ連合会活動事業助成金交付申請書(以下「申請書」という。)を5月末までに関係書類を添えて提出しなければならない。
(助成事業の内容又は経費の変更)
第7条 老人クラブは、助成事業の内容又は経費の変更をしようとするときは、あらかじめ様式第3号による変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(実績報告)
第8条 老人クラブは、助成事業完了後2カ月以内に実績報告書(様式第4号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(助成金の概算払い請求)
第9条 老人クラブは、助成金の概算払いを受けようとするときは、様式第5号による川本町老人クラブ連合会活動事業助成金概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(助成金の返還等)
第10条 町長は、老人クラブが助成金を他の用途に使用したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定により助成金交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、町長はこの返還を命ずることができる。
(書類の整備)
第11条 老人クラブは、収入支出を明らかにした書類及び証拠書類を、事業の完了後5年間保管しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月1日告示第20号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表
会員数 | 500人以上 | 400人以上 | 300人以上 | 300人未満 |
補助基準額 | 750,000円 | 600,000円 | 500,000円 | 400,000円 |