○川本町地域活動支援センター及び同センター機能強化事業実施要綱

平成18年9月25日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、川本町地域生活支援事業実施規則に定める地域活動支援センター及び同センター機能強化事業(以下「事業」という。)について、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、川本町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に対し事業委託契約書(様式第1号)をもって委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター利用申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(利用の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域活動支援センター利用承認・不承認決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するとともに、決定をした障害者等(以下「利用者等」という。)を地域活動支援センター事業利用者名簿(様式第4号)に登載するものとする。

(利用の有効期限及び更新申請)

第6条 前条の規定による決定の認定期間は、決定を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。

2 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1月以内に第4条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第7条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、地域活動支援センター事業変更・廃止届(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の変更・廃止決定)

第8条 第7条に規定する届の提出があったときは、町長は、必要があると認めるときは、地域活動支援センター事業利用変更決定・廃止通知書(様式第6号)により、利用決定の変更・廃止の決定を行うことができる。

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による利用決定を取り消すことができる。その場合、地域活動支援センター事業決定取消通知書(様式第7号)により、利用者に通知するものとする。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。

(利用の負担)

第11条 利用者等は、負担額として利用1回あたり300円を事業者に対し支払うものとする。

(利用者負担額の減免又は免除)

第12条 利用者及びその属する世帯は、次のいずれかに該当するときは、前条に規定する負担額を減免することができる。その場合、地域生活支援事業実施規則第9条で規定した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用料の全額を免除する。

(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前々年度とする。)の町民税が非課税である世帯にあっては、利用料の2分の1に相当する金額を減免する。

(遵守事項)

第13条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の態勢を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

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川本町地域活動支援センター及び同センター機能強化事業実施要綱

平成18年9月25日 告示第42号

(平成18年10月1日施行)