○川本町日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月25日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び川本町障害者地域生活支援事業実施規則(以下「規則」という。)に定める日中一時支援事業(以下「事業」という。)について、障害者等を一時的に預かることにより、障害者等に日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、川本町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に対し事業委託契約書(様式第1号)をもって委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当し、この要綱に定める日中一時支援が必要と町長が認めた者とする。

(1) 法第4条第1項に規定する障害者

(2) 法第4条第2項に規定する障害児

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(利用の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、日中一時支援事業利用承認・不承認決定通知書(様式第3号)(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、決定をした障害児者等(以下「利用者等」という。)を日中一時支援事業利用者名簿(様式第4号)(以下「登録名簿」という。)に登載するものとする。

(利用の有効期限及び更新申請)

第6条 前条の規定による決定の認定期間は、決定を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。ただし、利用者等のうち障害児が、決定を受けた日において18歳であるものについては、当該年度の属する3月31日までとする。

2 利用者等が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1月以内に第4条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第7条 利用者等は、次に掲げる事項に該当するときは、日中一時支援事業利用変更・廃止届(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者等の住所等を変更した場合

(2) 利用者等の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の変更・廃止決定)

第8条 第7条に規定する届の提出があったときは、町長は、必要があると認めるときは、日中一時支援事業利用変更決定・廃止通知書(様式第6号)により、利用決定の変更・廃止の決定を行うことができる。

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による利用決定を取り消すことができる。その場合、日中一時支援事業決定取消通知書(様式第7号)により、利用者等に通知するものとする。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第10条 利用者等がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。

(費用の負担)

第11条 利用者等は、規則第4条第1項で規定した額を事業者に対し支払うものとする。

(利用者負担額の減免又は免除)

第12条 利用者及びその属する世帯は、次のいずれかに該当するときは、前条に規定する負担額を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用料の全額を免除する。

(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前々年度とする。)の町民税が非課税である世帯にあっては、利用料の2分の1に相当する金額を減免する。

(費用の額)

第13条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合は、別表に掲げる所定単位額から第11条に規定する利用者負担金を差し引いた金額を事業者に対して支払うものとする。

2 食事の提供を行った場合は、1日につき42単位を所定単位数に加算するものとする。

3 送迎を行った場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算するものとする。

4 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月にかかる費用を一括して請求するものとする。

5 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認の上費用を支払うものとする。

6 費用の額は、第13条第1項から第3項により算定する単位数に10円を乗じて得た額とする。

(遵守事項)

第14条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の態勢を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年7月23日告示第30号)

この告示は、告示の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成27年7月23日告示第42号)

この告示は、平成27年7月23日から施行する。

別表(第13条関係)

障害者サービス

区分

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

区分6

222

445

667

区分5

189

378

567

区分4

156

312

468

区分3

140

281

421

区分1及び区分2

122

245

367

障害児サービス

区分

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

区分3

189

378

567

区分2

148

296

444

区分1

122

245

367

個別支援型(障害者・児)

区分

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

個別支援型

600

1,200

1,800

療養介護対象者

区分

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

医療型(療養介護)

600

1,200

1,800

重症心身障害者(児)

区分

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

医療型(重心)

600

1,200

1,800

遷延性意識障害者

区分

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

医療型(その他)

350

700

1,050

区分の内容

対象

区分

状態

障害者

区分1~区分6

障害支援区分の区分判定による

障害児

区分1~区分3

障害児の調査(5領域10項目)の区分判定による

障害者・児

個別支援型

障害支援区分3以上であり、行動援護調査項目(12項目)が8点以上の障害者(児)

療養介護対象者

医療型(療養介護)

①障害支援区分が区分6で気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者

②障害支援区分が区分5以上で筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者

重症心身障害者(児)

医療型(重心)

四肢全てに麻痺があり、寝たきり状態にあって、知的障害の程度が「最重度」である障害者(児)

遷延性意識障害者

医療型(その他)

3カ月以上にわたって遷延化(植物状態)している患者で、次に掲げる者

①自力移動が不可能な者

②自力で摂食が不可能な者

③し尿失禁状態にある者

④眼球は辛うじて物を追うこともあるが認識できない者

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川本町日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月25日 告示第45号

(平成27年7月23日施行)