○川本町更生訓練費給付事業実施要綱
平成18年9月25日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、川本町地域生活支援事業実施規則に定めるその他の事業(以下「事業」という。)について、法に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、川本町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に対し補助することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、法第19条第1項に規定する本町による支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている障害者等とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じないものに限る。
(支給額)
第4条 更生訓練費の支給額は、訓練の内容等を勘案して必要と認めた経費及び通所のための経費を合算し町長が認めた額とする。
(申請)
第5条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(代理受領等)
第7条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合、施設長は、支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により支給決定を受けた場合
(3) その他町長が支給を不適当と認めた場合
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。