○川本町更生訓練費給付事業実施要綱

平成18年9月25日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、川本町地域生活支援事業実施規則に定めるその他の事業(以下「事業」という。)について、法に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、川本町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に対し補助することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、法第19条第1項に規定する本町による支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている障害者等とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じないものに限る。

(支給額)

第4条 更生訓練費の支給額は、訓練の内容等を勘案して必要と認めた経費及び通所のための経費を合算し町長が認めた額とする。

(申請)

第5条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(支給決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を更生訓練費支給決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(代理受領等)

第7条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合、施設長は、支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。

2 前項の規定による申請は、更生訓練費支給申請書(施設用)(様式第3号)により行うものとする。

(費用の支給)

第8条 町長は、施設長より前条第2項に規定する申請書及び請求書(様式第4号)が提出された場合、速やかに支払わなければならない。

(支給の廃止)

第9条 支給決定者は、第3条に掲げる事項に該当しなくなったときは、更生訓練費給付事業廃止届(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(支給の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による支給決定を取り消すことができる。その場合、更生訓練費給付事業決定取消通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により支給決定を受けた場合

(3) その他町長が支給を不適当と認めた場合

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

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川本町更生訓練費給付事業実施要綱

平成18年9月25日 告示第46号

(平成18年10月1日施行)