○川本町地域自立支援協議会運営要綱

平成18年9月29日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、川本町地域生活支援事業実施規則に定める相談支援事業(以下「事業」という。)について、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行い、地域の障害福祉に関する中核的な役割を果たす協議の場として、川本町相談支援事業実施要綱(平成19年告示第5号)(以下「実施要綱」という。)第4条第4項の規定に基づき設置する川本町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務の内容)

第2条 協議会が行う業務は、次のものとする。

(1) 困難事例への対応に関する協議、調整

(2) 委託相談支援事業者の運営評価

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議

(4) 地域の社会資源の開発、改善

(5) 障害福祉計画策定及び実施評価に関する業務

(6) その他必要と認める事項に関する協議等

(委員)

第3条 協議会は、当事者団体等、就労サービス事業者、居宅介護事業者、保健所、健康福祉課をもって構成する。

2 町長は、協議会名簿を作成し、保管しなければならない。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の中より選任する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(組織)

第6条 第3条で組織するほか、内容において目的を効果的に達成するためには、町長は、必要に応じて保険・医療機関、教育・雇用関係機関、企業、学識経験者等の参加を求め、意見を徴することができる。

2 協議会は、健康福祉課が必要に応じて招集し、これを主宰する。

(守秘義務)

第7条 委員は、協議会の職務に関し知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(事務局)

第8条 協議会の運営は、川本町健康福祉課が行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月15日告示第6号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

川本町地域自立支援協議会運営要綱

平成18年9月29日 告示第54号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第54号
平成19年3月15日 告示第6号