○川本町リフト付車両の管理及び貸付に関する要綱

平成16年12月22日

告示第81号

(目的)

第1条 この要綱は、車いすを使用した状態で乗降できる専用車(以下「リフト付車両」という。)の貸付を行うことにより、在宅の重度肢体障害者の利便を図り、もって障害者福祉の増進に資することを目的とする。

(利用者)

第2条 リフト付車両を利用することができる者は、町内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者のうち、町長の登録した者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級から2級までの者

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(利用目的)

第3条 前条に規定する利用者が、リフト付車両を利用できる場合は、次のとおりとする。

(1) 医療機関に通院する場合

(2) 公的機関での手続又は連絡を行う場合

(3) その他町長が特に利用の必要を認めた場合

(利用者の登録)

第4条 リフト付車両の利用を希望する者は、あらかじめ川本町リフト付車両利用登録申請書(様式第1号)により、町長に登録を申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、地域ケア会議の意見を聞き、利用の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定による申請が適当と認めたときは、川本町リフト付車両利用登録台帳(様式第2号。以下「台帳」という。)に登録するものとする。

4 町長は、第2項の規定により利用の可否を決定した場合は、川本町リフト付車両利用申請審査結果通知書(様式第3号)により、決定の内容を申請者に通知するものとする。

(利用の申請)

第5条 台帳に登録された者(以下「登録者」という。)で、リフト付車両を利用しようとする者は、川本町リフト付車両利用申請書(様式第4号)により町長に申請し、許可を得なければならない。

(利用料)

第6条 リフト付車両を利用するに当たり、利用者から費用は徴収しないものとする。

(利用の条件)

第7条 利用者は、リフト付車両を利用する場合には、付添人を同乗させなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 利用者は、リフト付車両の利用に際して、安全運行に努めなければならない。

3 利用中に事故等が生じた場合は、速やかに管理者に報告するものとし、その原因が管理者の責任に帰する場合を除き、全て利用者が責任を持って処理しなければならない。

(届出の義務)

第8条 登録者が次の各号に該当するに至った場合、登録者又はその代理人は、川本町リフト付車両利用登録変更申請書(様式第5号)により、速やかに町長にその旨を届出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所を有しなくなったとき。

(3) 介護保険施設に入所又は町外の病院等に入院したとき。

(4) 登録申請内容に変更が生じたとき。

(5) 利用を受ける必要がなくなったとき。

(登録の取消等)

第9条 町長は、前条の申請を受けたとき、又は、調査により前条各号いずれかに該当することが判明したときは、必要に応じ関係者の意見を聴取し、台帳への登録を取消、又は、利用条件を変更することができる。

2 町長は、前項の決定をしたときは、川本町リフト付車両申請審査結果通知書(様式第3号)により、決定の内容を登録者に通知するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、リフト付車両運行事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

川本町リフト付車両の管理及び貸付に関する要綱

平成16年12月22日 告示第81号

(平成16年12月22日施行)