○全日本同和会島根県連合会川本支部補助金交付要綱

平成13年2月28日

告示第11号

(趣旨)

第1条 町の交付する全日本同和会島根県連合会川本支部補助金(以下「補助金」という。)については、川本町補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上を図る必要のある地域及び周辺住民に対し、その地域住民の生活の社会的、経済的、文化的改善向上を図るとともに、人権・同和問題の速やかな解決に資することを目的とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助対象)

第3条 補助の対象者は、全日本同和会島根県連合会川本支部(以下「連合会」という。)とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象とする事業は次に掲げるものとする。

(1) 人権・同和教育に関すること。

(2) 人権・同和対策に関すること。

(3) 人権・同和問題啓発に関すること。

(4) 各種団体の人権・同和教育活動に対する協力・支援に関すること。

(5) その他人権・同和問題の解決にむけて必要な事項

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、毎年度予算で定める額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする場合は、全日本同和会島根県連合会川本支部補助金交付申請書(様式第1号)を町長の定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第7条 町長は、前条の申請書の審査を行い、適正であると認めた場合は速やかに交付の決定及び額の確定を行い、その決定の内容について確定通知書(様式第2号)により連合会に通知する。

(補助金の請求)

第8条 前条に規定する通知を受けた連合会が、補助金を請求しようとするときは請求書(様式第3号)により町長に請求しなければならない。

(実績報告)

第9条 連合会は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した補助事業実績を町長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第21号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

全日本同和会島根県連合会川本支部補助金交付要綱

平成13年2月28日 告示第11号

(平成24年4月1日施行)