○川本町生活相談員設置要綱
平成14年3月29日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、川本町の同和地区住民の生活上の相談に応じ、必要な助言及び指導を行うとともに、もって地域住民の福祉の増進を図るため川本町生活相談員(以下「相談員」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 相談員は、川本町長(以下「町長」という。)が同和関係団体の意見を参考にし、人格識見高く、社会的信望があり、同和問題について深い認識と熱意を有し、かつ、奉仕的に活動できる者のうちから適当と認められる者を委嘱する。
(職務)
第3条 相談員は、町長の指示を受け、次の職務を行う。
(1) 常に地区住民の生活状態を把握し、生活上の相談に応じること。また必要に応じて関係行政機関と連携を保ちながら助言及び指導を行うこと。
(2) 明るい地域づくりに、地区住民を積極的に参画させること。
(3) 町の行う人権同和対策事業に協力すること。
(4) その他、同和地区住民の福祉の増進を図るために必要と認められる職務を行うこと。
(定数)
第4条 相談員の定数は、3名以内とする。
(委嘱の期間)
第5条 相談員の委嘱の期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。
(相談員の義務)
第6条 相談員及び相談員であった者は、個人の人格を尊重し、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 相談員は、その職の信用を傷つけ、又はその職の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 相談員は、その月に処理した活動状況を様式により翌月10日までに町長に報告するものとする。
(委嘱の解除)
第7条 相談員が、次のいずれかに該当する場合は、町長は当該相談員の委嘱を解除することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、また、これに堪え難い場合
(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合
(3) 相談員としてふさわしくない非行があった場合
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から実施する。