○川本町同和教育推進協議会補助金交付要綱

昭和60年4月25日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、地域社会に根強く現存する不合理な部落差別をなくし、すべての人々の人権が真に尊重される明るく住みよい民主的な地域社会をつくるため、地域における同和教育の推進組織・機関・団体等が相互に連携しながら、より効果的な同和教育・啓発活動の推進に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は「川本町同和教育推進協議会」(以下「協議会」という。)とする。

(補助対象額)

第3条 町長は、協議会から提出された申請書及び予算書等必要な書類を審査し、要件を満たしていると認めたときは、事業に要する経費の一部を補助するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする場合は、次に揚げた申請書を町長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称

(2) 補助事業の目的及び内容

(3) 補助事業の経費の配分、経費の使用方法、補助事業の完了の予定期日その他補助事業の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金の額

(5) その他町長が定める事項

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の審査を行い、適正であると認めた場合は速やかに交付の決定をし、その決定の内容について協議会に通知する。

(補助金の交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(概算払)

第7条 町長は、必要があると認めたときは、補助対象者に対し、補助金の全部又は一部を概算払の方法により交付することができる。

2 概算払により補助金の交付を受けるときは、概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 協議会は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した補助事業の実績を町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の成果の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて協議会から聞き取り調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により通知する。

この告示は、昭和60年4月25日から施行する。

川本町同和教育推進協議会補助金交付要綱

昭和60年4月25日 教育委員会告示第1号

(昭和60年4月25日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和60年4月25日 教育委員会告示第1号