○川本町保健センター管理運営規則
平成23年3月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、川本町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成23年条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、川本町保健センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、開館日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の開館時間外であっても指定管理者の許可を受けて午後9時までは、健康増進活動等に使用することができる。
(利用の手続等)
第3条 センターを利用しようとする者は、利用許可申請書を提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定により許可をしたときは、その利用内容を確認し、適当と認めるときは、別に定める利用許可書を交付するものとする。
(利用の変更手続等)
第4条 利用の許可を受けた者は、利用許可書に記載された内容を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、利用予定日の3日前までに利用許可の変更又は取消しの申請書を提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認し適当と認めるときは、利用許可の変更又は取消しの許可書を交付するものとする。
(利用の制限)
第5条 指定管理者は、条例第9条の規定により利用の制限を行う場合は、文書によりセンターを利用する者(以下「利用者」という。)に通知しなければならない。ただし、文書で通知することが困難な場合は、口頭により行うことができる。
(利用料金の設定)
第6条 指定管理者は、次の事項を考慮して利用料金を定めなければならない。
(1) 利用料金は、他の類似の施設の利用料金等と比較検討し、利用者の負担軽減に配慮すること。
2 指定管理者は、利用料金を定めた場合、速やかに公表し、利用者に周知しなければならない。
(利用料金の支払)
第7条 利用者は、指定管理者が別に定める支払方法により利用料金を支払わなければならない。
(利用料金の減免申請)
第8条 利用料金の減免を受けようとする者は、条例第13条の規定により、利用許可申請書を提出する際に、減免申請書を提出しなければならない。
2 指定管理者は、利用者から減額申請書の提出があった場合は、その内容を確認し、減免をすることを適当と判断した場合は、減免決定通知書を当該利用者に交付しなければならない。
(利用料金の減免基準)
第9条 利用料金の減免基準は、別表のとおりとする。
(利用者の遵守すべき事項)
第10条 センターの施設等の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 利用の許可を受けた備付物品以外の備付物品を使用しないこと。
(3) 火災、盗難の発生防止に留意すること。
(4) 利用後の清掃、整理、整頓を行うこと。
(5) その他係員の指示する事項
(損害賠償)
第11条 利用者は、施設及び備付物品に損害を与えたときは、町長が認定した損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
川本町保健センター利用料金減免表
使用団体名 | 利用料金の有無 | 備考 | |
川本町保健福祉対策協議会 | 無 | 施設利用料金を免除されている団体が冷暖房を使用したとき、また、栄養指導室を利用するときは基本料金の5割を徴収する。 | |
川本町食生活改善推進協議会 | 無 | ||
川本町健康づくり推進協議会 | 無 | ||
川本町保健ボランティア団体 | 無 | ||
川本町健康づくり自主的研修会 | 無 | ||
川本町主催行事 | 無 |