○川本町予防接種事故災害補償規程

平成18年4月1日

告示第35号

この規程は、全国町村会総合賠償保険Ⅲ型に加入するに伴い、川本町(以下「町」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第1条 町は、次条に定める予防接種を行うことにより、第3条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合(同規程の施行後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、同規程に従い第4条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第2条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で町が自らの行政措置として行うものであって、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

(補償対象者)

第3条 この規程により町が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第4条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(「死亡補償金」という。)…4,530万円

 障害の場合(「障害補償金」という。)

予防接種法施行令の障害等級1級の場合…4,530万円

予防接種法施行令の障害等級2級の場合…3,016.4万円

予防接種法施行令の障害等級3級の場合…2,302.7万円

ただし、町は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。

(損害賠償の免責)

第5条 町はこの規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第6条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年告示第65号)

この規程は、平成18年7月12日から施行する。

(平成23年1月21日告示第4号)

この告示は、平成23年1月21日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年6月17日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年5月10日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

川本町予防接種事故災害補償規程

平成18年4月1日 告示第35号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年 告示第65号
平成18年4月1日 告示第35号
平成23年1月21日 告示第4号
平成27年4月1日 告示第40号
平成28年6月17日 告示第26号
令和5年5月10日 告示第27号