○川本町生活雑排水路整備事業分担金徴収条例

平成3年3月19日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、川本町生活雑排水路整備事業(以下「事業」という。)に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の賦課徴収については、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金は、当該事業に係る事業費のうち、幹線分岐から汚水桝設置に要する費用の総額を次条に規定する受益者数で除した額とする。

2 公共的施設及び町長において、特に必要と認める加入者については、全部又は一部を減免及び徴収猶予をすることができる。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、施設による受益の限度内において当該事業により特に利益を受ける者とする。

(徴収方法)

第4条 分担金は、納入通知書により納付期限を付して徴収するものとする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川本町生活雑排水路整備事業分担金徴収条例

平成3年3月19日 条例第10号

(平成3年3月19日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成3年3月19日 条例第10号