○川本町墓地、埋葬等に関する法律施行規則

平成18年3月24日

規則第4号

(経営の許可の申請)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 墓地等及びその付近の状況を明らかにした図面(墓地又は納骨堂にあっては周囲100メートル以内、火葬場にあっては周囲200メートル以内の地形及び建物の状況を表したもの)

(2) 墓地等に係る土地の登記簿の謄本、丈量図及び公図の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者が地方公共団体又は法人(以下「地方公共団体等」という。)である場合には、前項に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地にあっては造成計画図及び施設の配置図、納骨堂又は火葬場にあっては建物及びその附属設備の設計図及び配置図

(2) 墓地等の管理規定、使用料及び管理料の額並びにこれらの額を定める根拠を記載した書類

(3) 定款、寄附行為又は規則(以下「定款等」という。)の写し及び法人の登記簿の謄本

(4) 墓地等の設置に関し、定款等に定められた所要の手続きを経たことを証する書類

(5) 墓地等の経営に係る事業計画書及び収支予算書

(変更の許可の申請)

第2条 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書に、変更事項に係る前条に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(経営廃止の許可の申請)

第3条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者が地方公共団体等である場合には、前項に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該法人の定款等の写し

(2) 墓地等の廃止に関し、定款等に定められた所要の手続きを経たことを証する書類

(3) 墓地の改葬により既設の墓地を廃止する場合にあっては、改葬を完了したことを証する書類

第4条 川本町墓地、埋葬等に関する法律施行条例第5条の規定による工事完了届は、様式第2号の届出書により町長に提出しなければならない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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川本町墓地、埋葬等に関する法律施行規則

平成18年3月24日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月24日 規則第4号