○川本町生ごみ堆肥化装置設置事業補助金交付要綱

平成9年3月31日

告示第4号

(趣旨)

第1条 町の交付する川本町生ごみ堆肥化装置設置事業補助金については、川本町補助金交付規則(昭和36年規則第1号)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(補助金交付の目的)

第2条 この補助金は、生ごみ堆肥化装置(以下「装置」という。)を設置し家庭における生ごみの自家処理を推進することにより、ゴミの減量化を推進することを目的とする。

(補助の対象)

第3条 補助の対象となる装置の設置基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 設置数は、町内に住居を有する世帯ごとに2基以内とする。ただし、電源を必要とするものは1基とする。

(2) 装置を設置する場所が確保されていること。

2 補助の対象となる経費は、装置の購入にかかる経費とする。

(補助金の額)

第4条 町は、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、補助率は電源を利用する装置については、購入費の3分の1以内とし、20,000円を限度とする。

それ以外の装置については、1基あたり購入費の2分の1以内とし、3,000円を限度とする。

(委任)

第5条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

川本町生ごみ堆肥化装置設置事業補助金交付要綱

平成9年3月31日 告示第4号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成9年3月31日 告示第4号