○川本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成24年3月16日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、川本町における廃棄物の減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持を推進するために必要な事項を定めることにより、資源の有効利用、快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

2 前項に規定するもののほか、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 減量化

廃棄物の発生を抑制することをいう。

(2) 資源化

活用しなければ不用となる物又は廃棄物を再び使用し、資源として活用することをいう。

(町の責務)

第3条 町は、廃棄物の減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持等の推進に必要な措置を講じなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、廃棄物を分別して排出すること等により、減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持等を推進するとともに、その実施にあたっては、相互に協力するように努めなければならない。

2 町民は、前項の責務を果たすため、町の施策に積極的に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うにあたり、廃棄物の減量化及び資源化に努めるとともに、事業活動に伴って発生した廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、前項の責務を果たすため、町の施策に積極的に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 占有者は、管理する土地にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう必要な措置を講ずる等、適正に管理しなければならない。

3 土木、建築等の工事を行うものは、工事に伴う砂、がれき、廃材等を適正に管理し、不法投棄を誘発し、又は美観を損なうことのないように努めなければならない。

4 何人も、公園、広場、道路、河川及びその他公共の場所を汚さないようにしなければならない。公共の場所を汚した者は、速やかに清掃しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第7条 町長は、法第6条第1項の規定による、一般廃棄物処理計画を策定又は改定した場合は、速やかに公示するものとする。

2 一般廃棄物処理実施計画は、毎年度策定し、毎年度末に次年度の計画を告示するものとする。

(一般廃棄物の自己処理)

第8条 土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理する者は、その一般廃棄物を法第6条の2第4項に定める基準に準じて処理しなければならない。

(改善命令等)

第9条 町長は、占有者が前条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

(多量の一般廃棄物)

第10条 土地又は建物の占有者は、多量の一般廃棄物を排出するときには、その処理について町長の指示に従わなければならない。

2 前項に規定する多量の一般廃棄物は、一日平均又は一時に50キログラム以上排出されるごみとする。

(一般廃棄物収集処分手数料)

第11条 一般廃棄物の収集処分を受けようとする者は、収集処分手数料を納付しなければならない。

2 前項に規定する収集処分手数料は、指定ごみ袋等の購入をもって納付したこととみなし、その額は別表のとおりとする。

3 既に納付された収集処分手数料は、返還しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(手数料の減免)

第12条 町長は、天災、その他特別の事情があると認めるときは、前条の手数料の全部又は一部を免除することができる。

(一般廃棄物処理業の許可申請手数料)

第13条 法第7条第1項若しくは第4項の規定により、一般廃棄物の収集運搬若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業」という。)の許可を受けようとする者は、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の変更の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で、許可証の再交付を受けようとする者は、交付の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(一般廃棄物処理業の変更の許可)

第14条 前条の規定により許可を受けた者で、その一般廃棄物の収集運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(許可証の再交付)

第15条 第13条の規定により受けた許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可申請等の手数料)

第16条 第13条から前条までの規定又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により申請等を行う者は、次に定める手数料を申請等の際納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物再生利用業者指定許可又は更新申請手数料1件につき10,000円、再交付申請の場合は3,000円

(2) 一般廃棄物収集・運搬業許可又は更新申請手数料1件につき10,000円、再交付申請の場合は3,000円

(3) 一般廃棄物処分業許可又は更新申請手数料1件につき10,000円、再交付申請の場合は3,000円

(4) 浄化槽清掃業許可又は更新申請手数料 1件につき10,000円、再交付申請の場合は3,000円

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年1月24日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(し尿浄化槽管理業条例の廃止)

第2条 し尿浄化槽管理業条例(昭和42年川本町条例第27号)は、廃止する。

(令和元年9月12日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う収集処分に係る手数料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日以後に行う収集処分に係る手数料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

区分

種類

単位

収集処分手数料

可燃ごみ

可燃ごみ専用袋(大)

10枚

660円

可燃ごみ専用袋(小)

10枚

330円

資源ごみ

資源回収袋

容器包装プラスチック専用袋

10枚

165円

ビン専用袋

10枚

165円

カン専用袋

10枚

165円

ペットボトル専用袋

10枚

165円

紙専用袋

10枚

165円

不燃ごみ

不燃ごみ専用袋

10枚

330円

粗大ごみ

粗大ごみシール

1シート

(5枚綴り)

165円

備考 収集処分手数料の額には、消費税及び地方消費税相当分を含む。

川本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成24年3月16日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)