○美郷町・川本町斎場の設置及び管理に関する条例

平成7年6月12日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、美郷町・川本町斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 環境衛生の向上を図るため斎場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 美郷町・川本町斎場(眺江苑)

位置 美郷町吾郷502番地

(管理)

第4条 斎場は、美郷町長が管理し、常に良好な状態で使用できるように留意しなければならない。

(使用許可)

第5条 斎場を使用しようとする者は、川本町長(以下「町長」という。)に申請して許可を受けなければならない。

2 火葬に付されるものが、美郷町・川本町の住民でないときは、町長において支障がないと認める場合に限りこれを許可することができる。

(処理)

第6条 火葬は、死体を町長に委託し、その遺骨は町長の指定する時刻までに処理しなければならない。

2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、町長が、これを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異義を申し立てることができない。

(使用料)

第7条 第5条の規定により使用の許可を受けた者は、次の表に定めるところにより使用料を前納しなければならない。

区分

使用料

美郷町・川本町

左記以外

大人(12歳以上)1体につき

15,000円

20,000円

小人(12歳未満)1体につき

10,000

16,000

死産

7,000

12,000

胎児

7,000

9,500

土葬骨

7,000

9,500

(使用料の減免)

第8条 町長は、美郷町・川本町の住民で、特別の理由によりその必要があると認めるものに対しては、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか、返還しない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、施設が完成し使用可能となった日から施行する。

2 川本町火葬場設置及び管理条例(昭和41年条例第9号)は廃止する。

(平成16年9月17日条例第30号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

美郷町・川本町斎場の設置及び管理に関する条例

平成7年6月12日 条例第26号

(平成18年3月24日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第3節 火葬場
沿革情報
平成7年6月12日 条例第26号
平成16年9月17日 条例第30号
平成18年3月24日 条例第5号