○町営(改良)住宅駐車場に関する取扱い要綱
平成3年7月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、川本町営住宅管理条例(昭和34年条例第20号)第31条、川本町営改良住宅管理条例(昭和63年条例第5号)第27条及び川本町小集落改良住宅設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第31号)第23条の規定に基づき、当該町営(改良)住宅の敷地の一部を駐車場として使用させることについて許可を与える場合において、必要な事項に関し定めるものとする。
(使用者資格)
第2条 駐車場を使用することができる者は、次の要件を満たす者でなければならない。
(1) 自己の自動車(2輪のものを除く)を所有する当該団地の入居者又は入居者台帳に記載されている同居者であること。
(2) 住宅の家賃又は割増賃料を滞納していないこと。
2 前項の許可には、期限その他必要な条件を付することができるものとする。
(使用者の選考)
第4条 使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車区画の数を超える場合においては、当該使用申込みをした者のうちから、駐車場に困窮する実情等を調査して当該駐車場の使用者を決定する。
2 前項の場合において、駐車場困窮順位の定め難い者については、公開抽選により使用者を決定する。
3 前2項の場合において、町長は、必要があると認めるときは、別に使用順位を定めて使用予定者を定めることができる。
(使用の手続)
第5条 町長は、前条の規定により決定した使用者に対して、駐車場の使用可能日を通知しなければならない。
(使用者の費用負担義務)
第6条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 共用空地を駐車場として使用するために必要な費用
(2) 区画線及び路床等の維持修繕に要する費用
(保管場所の証明)
第7条 町長は、使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面を発行するものとする。
2 町長は、前項の証明書を発行するに当たり、別に定める額の手数料を徴収することができる。
(使用者の損害賠償責任)
第8条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって、駐車場又はその附帯する設備を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(駐車場の返還)
第9条 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日の7日前までに町長に届け出なければならない。
(禁止行為)
第10条 使用者は、次の各号の1に該当する行為をしてはならない。
(1) 駐車区画を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。
(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
(3) 駐車区画の原状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。
(4) 駐車区画を自動車の駐車以外の用途に供すること。
(使用許可の取消し等)
第11条 町長は、使用者が次の各号の1に該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを命ずることができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(4) この要綱又はこれに基づく町長の指示命令に違反したとき。
(5) 第2条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(町の損害賠償責任)
第12条 本町は、駐車場内における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日告示第32号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。