○川本町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成22年3月11日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、川本町内にある住宅を活用することで、UIターン者の定住を支援し、また地域資源の有効利用を図ることを目的とした、川本町定住促進住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 県有住宅及び町有住宅のうち、別表1に定めるもの

(2) 県有住宅 川本町内にある島根県(以下「県」という。)所有の住宅のうち、県との有償貸付契約により町が借上げた建物

(3) 町有住宅 川本町内にある住宅のうち、町が整備した建物若しくは買取り等により町が取得した建物

(設置)

第3条 住宅を別表1のとおり設置する。

(管理及び運営)

第4条 住宅は、町長が管理、運営する。

(有償貸付契約)

第5条 県有住宅において、町は、土地建物の借上げに際し、県と有償貸付契約を締結する。

2 前項の貸付料及び契約期間は、別途県と協議の上決定する。

(使用前修繕)

第6条 町長は、建物を住宅として使用する前に、町の負担において従前の設備を利用することができる状態まで当該建物の修繕を行うものとする。

2 県有住宅において、町長は、あらかじめ県の承認を受け、前項の修繕を行うものとする。

(入居者の公募)

第7条 町長は、町広報紙等を用い、入居者の公募を行うものとする。

(入居者の資格)

第8条 住宅に入居することができる者は、その者又はこれと現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこととし、且つ次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法に基づく住所を、川本町外から川本町に移して居住する、二人以上の世帯

(2) 定住促進のため町長が特に入居を必要と認めた者

2 町長は、前項に加え、住宅ごとに入居に必要な要件を課すことができる。

(入居の申込み)

第9条 住宅に入居しようとする者は、町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申し込みをした者を入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者に対し通知する。

(入居者の選考)

第10条 入居の申し込みをした者の数が、入居させるべき住宅の戸数を超えるときは、町長は、次の各号に該当する度合いの高い者から入居者を決定する。

(1) 同居の親族に小学生以下の子どもがいる世帯

(2) 所得制限等により公営住宅への入居が困難な世帯

(3) 前各号のほか、現に住居に困窮していることが明らかな世帯

2 前項で順位を定め難いときは、町長は、公開抽選により入居者を決定する。

(賃貸借契約)

第11条 町長は、入居が決定した者と、賃貸借契約を締結する。

(家賃の決定・変更)

第12条 住宅の家賃、敷金は別表1のとおりとし、権利金は徴収しない。

2 町長は、経済情勢、公租公課等の変動により必要が生じたときは、入居者と協議の上、家賃を変更することができる。

(家賃の納付)

第13条 町長は、入居者から入居可能日から当該入居者が住宅を明渡した日までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(金融機関休業日に当たるときは、その翌日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 町長が特に必要と認めたときは、家賃の延納又は減免することができるものとする。

(延滞金)

第14条 入居者は、家賃を納期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付日までの日数に応じ、その未納額に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3%)で計算して得た金額に相当する遅延利息を納付しなければならない。

(費用負担義務)

第15条 建物の柱、外壁、屋上等の主要部分に関する修繕費用は、町の負担とする。

2 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道の使用料

(2) 浄化槽維持管理及び衛生費

(3) 前項に規定するもの以外の住宅の修繕に要する費用

3 建物火災保険料は町の負担とする。ただし、入居者が所有する動産については、入居者が建物火災保険に任意で加入するものとし、町長は、火災等の災害による入居者の損害について一切の責任を負わない。

(入居者の保管義務)

第16条 入居者は、善良な管理者の注意をもって住宅を維持保管しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、住宅を改造、破壊又は汚損したときは、入居者は、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(原形の変更)

第17条 県有住宅において、町長は、あらかじめ県の承認を受け、当該住宅の原形を変更することができる。

2 前項により住宅の原形を変更したときは、有償貸付期間満了又は有償貸付契約の解除により当該住宅を県に返還する際に、原形に回復する義務を負わない。

3 町有住宅において、入居者が住宅の原形を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

4 前項の変更に係る費用は、入居者が負担する。

(賃貸借契約の解除及び住宅の明渡し)

第18条 町長は、入居者が次の各号の1に該当するときは、当該入居者に対し、賃貸借契約の解除(第7号は除く)及び当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき

(2) 家賃を3月以上滞納したとき

(3) 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないとき

(4) 地域社会の平穏を阻害する行為をしたとき

(5) 本条例に規定する条項に違反したとき

(6) 入居の資格を満たさなくなったとき

(7) 入居者が住宅の全部又は一部を第三者へ転貸したとき

(8) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明渡さなければならない。

3 入居者は、賃貸借契約を解除し、住宅を明渡そうとするときは、明渡す日の1ヶ月前までに、町長に届け出なければならない。

(用途指定)

第19条 町長は、住宅を第1条に掲げる目的のために使用し、その他の用途には使用しない。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年1月24日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年6月17日条例第15号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

別表1(第3条、第13条関係)

住宅の名称

所在地

月額家賃

敷金

戸数

久座仁定住促進住宅

川本町大字久座仁270番地1

20,000円

40,000円

12戸

川本町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成22年3月11日 条例第12号

(平成27年8月1日施行)