○川本町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、家庭への自然エネルギーの導入を進めるとともに、自然エネルギーを有効に活用し、地球温暖化の防止施策等を推進するため、自ら居住する住宅に太陽光発電システム(以下[システム]という。)を設置する者に対し、予算の範囲内でシステム設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、川本町補助金等交付規則(昭和36年12月1日規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 補助金の交付対象となるシステムとは、次に掲げる要件に適合したものをいう。

(1) 住宅の屋根等への設置に適したシステムであること。

(2) 電力が余ったときに電力会社へ送電しようとする者は、送電することができる機能の付いたシステムとする。

(3) 太陽光発電普及拡大センター(以下「J―PEC」という。)の補助金も活用する者は、J―PECが制定した仕様書(平成21年1月13日制定J―PEC第0810―0011号)の要件に適合するもの

2 補助金の交付対象となる経費は、別表に掲げるものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、町内に住所を有する者(住民基本台帳に記載されている者をいう。)、又は町内に住所を有そうとする者で、かつ申請年度内に町内において、自ら居住する住宅にシステムを設置しようとする又は自ら居住するための住宅を新たに建築しようとするもので、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。

(1) 電灯契約(家庭用電気機器の利用等を目的とする一般的な電力会社との契約をいう。)を結んでいる個人であり、設置する建物は、住居として使用されているものであること(店舗又は事務所等との併用住宅は可とする。設置する建物が補助対象者の所有物でないときは、書面による所有者の設置承諾を受けていることを要する。)

(2) 補助金の交付申請をしようとする日現在において、町税等に滞納がない世帯に属する者であること。

(3) 当該住宅及び世帯につき、これまでに当該補助金の交付を受けていないものであること。

(交付額)

第4条 補助金の交付額は、太陽電池モジュールの最大出力値(以下[最大出力値]という。)1kwあたり70,000円を乗じて得た額とする。

2 最大出力値の上限は4kwまで、交付額の上限は280,000円とする。なお、最大出力値が4kwを超えるものは、4kwとする。

3 最大出力値のkw数が小数点以下まであるときは、小数点第2位を切り捨てて算定するものとする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下[申請者]という。)は、システムの設置工事に着手する前(建物を新築する際にシステムを設置するときは、基礎工事開始前とする。)又はシステム付き住宅を購入し名義を変更する前に、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) システムの仕様書(太陽電池モジュールの型式、最大出力値及び使用枚数等が明記されているもの)

(2) 工事請負契約書の写し

(3) システムの設置場所の図面

(4) 設置予定箇所を確認できる写真及び配置予定図

(5) 同意書(申請者以外に所有者がいるとき又は建物の所有者が申請者と異なるとき)

(6) 町税等の納付状況調査についての同意書(様式第2号)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の申請に係る住宅の所有権を共有するときは、補助金受給代表者選任届(様式第3号)を提出しなければならない。この補助金は、代表者に一括して交付するものとする。

3 この告示に規定する申請は、代理人に委任することができる。委任するとき申請者は、委任状(様式第4号)を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条第1項に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 前項において、必要があると認めるときには、町長は次に掲げる条件を付すことができる。

(1) 補助事業の内容に変更があるときは、町長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止するときは、町長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(4) 川本町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱及び川本町補助金等交付規則等を遵守すること。

(事業の変更等)

第7条 申請内容に変更が生じたときは、申請者は速やかに計画変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、計画の変更等を承認するときは、計画変更承認通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

3 申請者は、設置工事を中止するとき、速やかに計画中止承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、計画の中止を承認するときは計画中止承認通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、システムの設置を完了した日(以下「システム設置日」という。)から30日以内又はシステム設置日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 対象システム設置状況を示すカラー写真(太陽電池モジュール設置枚数が確認できるもの。設置環境により写真撮影ができないときは対象システム配置図)

(2) 対象システムの設置に係る領収書及び内訳書の写し

(3) 電力会社と電力受給契約を交わしているときは当該契約書の写し(電力会社の発行する「太陽光契約に関するお知らせ」など契約を証明する書類の写しでも可)

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定及び通知)

第9条 町長は、前条に定める実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を確定し補助金交付確定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定める請求書を受領したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者の指定する口座に補助金を振り込むものとする。

(財産の処分の制限)

第11条 この告示により補助金の交付を受けて対象システムを設置した者(以下「設置者」という。)は、補助事業により設置した対象システム(以下「設置システム」という。)を設置の日から5年を経過するまでは、町長の承認を受けないで補助金交付の目的以外に使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付けてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りでない。

2 町長は、設置者が前項の規定に違反したときは、その交付した補助金の全部又は一部を町に返還させることができる。

(決定の取消し)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示その他関係規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の使途が不適当と町長が認めたとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したとき、当該取消に係る部分に対して既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(設備の適正管理義務)

第14条 設置者は、設置システムの適切な維持管理に努めなければならない。

(報告)

第15条 設置者は、設置システムの運転等に係るデータについて町から報告が求められたときには、それに応じなければならないものとする。

(調査)

第16条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、対象システム設置後の稼働状況について現地調査等をすることができるものとする。

2 設置者は、町長から現地調査等求められたときには、それに応じなければならないものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日告示第26号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象項目

太陽電池モジュール

架台

インバータ

保護装置

接続箱

直流側開閉器

交流側開閉器

配線並びに配線器具の購入及び据付け

設置工事に係る費用

余剰電力販売用電力量計

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川本町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第64号

(令和4年4月1日施行)