○川本町Uターン住宅改修助成金交付要綱
平成27年4月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、川本町へのUターン者の住まいを確保することを目的に、Uターン者が町内に居住する親族と同居するために必要な住宅改修費の一部を町が助成することについて、補助金等交付規則(昭和32年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) Uターン 町外に連続して4年以上居住している川本町出身者が、定住のために川本町へ居住することを言う。
(2) 住宅 居住の用に供する住宅で、Uターン者の三親等以内の親族が所有する住宅とする。
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、増改築工事を実施する住宅の所有者とし、次の各号に掲げる要件の全てを満たす場合とする。
(1) Uターンする者が35歳以下で、本町に10年以上定住する見込みがあること。
(2) 平成31年4月1日以降に住宅の改修工事に着工し、着工した年度の3月31日までに改修工事が完了する物件であること。
(3) 助成対象者及び同一世帯の者全員に、町税及び税外収入金の滞納がないこと。
(助成対象経費)
第4条 助成対象とする経費は、住宅の機能性向上における修繕、模様替え、設備改修等の経費とする。
2 店舗併用住宅の場合は、居住の用に供する部分のみを助成対象とする。
3 町内業者(町内に主となる事務所若しくは営業所を有する法人又は個人事業者)が施工した工事のみを助成対象とする。
(助成金額)
第5条 助成金額は、助成対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内において交付する。
2 助成金額の上限は100万円とする。
3 助成金額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
(助成対象の例外)
第6条 次の各号に掲げる該当する場合は、助成対象としない。
(1) 現に居住の実態がない場合
(2) 交付決定前に改修工事に着工している場合
(3) 公共事業に伴う補償費の対象となる場合
(4) 過去に助成金を受けた住宅を改修する場合
(5) 軽微な修繕や家具等の購入のみの場合
(6) 助成対象となる事業費が20万円未満の場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が助成金の交付を不適当と認める場合
(助成金の交付申請)
第7条 助成対象者は、川本町Uターン住宅改修助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 概算払できる金額は、第5条に定める助成金額のうち10分の4以内とする。ただし、助成額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(助成金対象事業の変更等)
第10条 交付決定者は、当該申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、川本町Uターン住宅改修助成金変更・中止(廃止)申請書(様式第4号)により町長の承認を受けなければならない。
(工事の完了及び実績報告)
第11条 交付決定者は、助成事業が完了した日から起算して30日以内に川本町Uターン住宅改修助成金事実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第13条 町長は、前条の規定による報告書の提出があった場合において、当該報告者に係る事業の成果を適当と認めるときは、交付決定者の請求に基づき助成金を交付する。
2 助成金の請求は、川本町Uターン住宅改修助成金請求書(様式第7号)により行うものとする。
(交付の取消し等)
第14条 町長は、交付決定者等がこの要綱の規定に違反したときは、助成金の交付決定を取り消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第34号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月18日告示第38号)
この告示は、令和3年5月20日から施行する。