○U・Iターン者向け空き家活用住宅整備事業費補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 町が交付するU・Iターン者向け空き家活用住宅整備事業費補助金(以下「補助金」という。)については、補助金等交付規則(昭和32年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 町は、町内の空き家を有効に活用してU・Iターン者の住まい等を確保することにより、U・Iターン希望者の町内への定住の促進を図ることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(定義)

第3条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 かつて居住の用に供されていた建築物及びその建築物と用途上不可分の関係にあった建築物であって、補助事業を実施する際に使用されておらず、かつ、今後も所有者が居住の用に供する見込みのない建築物をいう。

(2) U・Iターン者 原則として町外から町内に、移住する者又は移住を希望する者をいう。

(補助事業の内容等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業の内容は、借り上げて管理する空き家をU・Iターン者に対して貸し出す場合において、当該空き家の改修等を行う事業とし、補助対象経費等は別表に定めるものとする。

2 前項に規定する補助事業において改修等を行う空き家は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 改修後は、第2条第1項の目的に沿った住宅として町と協定を締結し、10年以上の期間、U・Iターン者に対して貸し出し、又は利用させるものであること。また、その間補助事業者は善良な管理者の注意をもって、当該空き家の運営に努めること。

(2) 改修を行う施工業者は、原則として町内に事務所、営業所を有する法人又は個人事業所とする。

(3) 改修後の便所は、原則として水洗便所であること。

(4) 耐震性能の確認を行ったものであること。

(交付申請)

第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、U・Iターン者向け空き家活用住宅整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、予算の範囲内で交付を決定し、補助事業者に補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(概算払)

第7条 前条第2項の通知を受けた団体は、U・Iターン者向け空き家活用住宅整備事業費補助金概算請求書(様式第3号)を町長に提出することができる。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定内容の変更等の申請)

第8条 補助金の交付決定額又は補助事業の内容の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする補助事業者は、補助金交付変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業に要する経費の配分の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする補助事業者は、補助金の経費の配分変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 補助事業を中止し、又は廃止しようとする補助事業者は、事業廃止(中止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の変更決定)

第9条 前条の規定による変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の変更交付を決定し、補助事業者に補助金変更承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日までに、完了実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定及び交付)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、これを審査し、適正と認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。ただし、第7条に規定する概算払による交付額が、前項に規定する額を超える場合は、この限りでない。

3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

4 町長は、第1項の規定に基づき補助事業者に交付すべき額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(補助金の返還)

第12条 補助事業者は、補助金の交付から10年を経過するまでの間に、その責めに帰すべき事由によらないで、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に従い使用し、又は貸し付けることができなくなったときは、町長がやむを得ないものと認める場合を除き、補助金額に、補助金の交付から経過した年数に応じ、それぞれ別表に掲げる率を乗じて得た額の全部又は一部に相当する金額を町長に返還しなければならない。

(補助金の経理等)

第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、事業の終了年度の翌年度から10年間保管しなければならない。

(入居状況等の報告)

第14条 補助事業者は、事業の終了年度の翌年度から10年間、補助を受けた住宅の各年度の利用状況を、利用状況報告書(様式第11号)により町長に報告をしなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第46号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助事業者

基準額

補助率

補助限度額

対象経費

備考

①NPO法人

②公的団体

③地域団体

④個人

⑤その他町長が認めた団体等

7,000,000円

10/10

7,000,000円

次に掲げる費用を合計した額とする。

(1) 設計(耐震診断、劣化調査を含む。)及び工事監理に要する費用

(2) 改修工事(既存解体処分、造成及び附帯工事を含む。)に要する費用

(3) 改修工事に伴う空き家の残置物処分に要する費用

(4) その他居住するために必要と町長が認める整備に要する費用

左の計算で算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

⑥民間企業

1/2以内

3,500,000円

別表第2(第8条関係)

経過年数

補助金額に乗じる率

1年未満

10/10

1年以上2年未満

9/10

2年以上3年未満

8/10

3年以上4年未満

7/10

4年以上5年未満

6/10

5年以上6年未満

5/10

6年以上7年未満

4/10

7年以上8年未満

3/10

8年以上9年未満

2/10

9年以上10年未満

1/10

様式 略

U・Iターン者向け空き家活用住宅整備事業費補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第24号

(平成28年4月1日施行)