○川本町農業委員会の選任による委員の定数に関する条例

平成18年12月18日

条例第29号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第12条第2号に規定する農業委員会の選任による委員の定数は、1人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

川本町農業委員会の選任による委員の定数に関する条例

平成18年12月18日 条例第29号

(平成18年12月18日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年12月18日 条例第29号