○川本町農業委員会規程

昭和32年8月2日

農業委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規程は、川本町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るためその組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。

(選挙)

第4条 委員会で行う選挙の方法手続きは、別に規程で定める。

(部会の設置)

第5条 委員会に農地部会のほかに農業振興部会を置く。

2 農業振興部会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項第3号に掲げる事項

(2) 農業及び農村に関する振興計画の樹立(基本的方針の決定を除く。)及び実施の推進に関する事項

(3) 農業技術の改良、農作物の病虫害の防除その他農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善に関する事項

(4) 農業生産農業経営及び農民生活の改善に関する調査及び研究

(5) 農業及び農民に関する事項についての啓蒙及び宣伝

(6) 区域内の農業及び農民に関する事項について意見を公表し、又は他の行政庁に建議する事項

(部会長の選任)

第6条 部会長は、部会の委員のうちから総会で選任する。

2 部会長の任期は、委員の任期とする。

(部会長の職務代理者)

第7条 部会長が欠けたとき、又は事故があるときは、部会の委員のうちから総会があらかじめ選挙して定めた者がその職務を代理する。

(職員)

第8条 委員会に次の各号の職員を置き、その定数は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 農地主事 1人

(2) 農業振興主事 人

(事務処理及び服務)

第9条 委員会の事務処理及び職員の服務については、町の例による。

(補助員)

第10条 委員会の運営を円滑にするため各集落ごとに補助員を置くことができる。

2 補助員は、非常勤とする。

(身分を示す証票)

第11条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。

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(公印)

第12条 会長及び委員会の公印を次のように定める。

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(公示)

第13条 委員会の公示は、川本町条例等の公布についての条例(昭和30年条例第1号)により行うものとする。

この規程は、公布の日(第5条から第7条までは農業委員会等に関する法律第19条の2第1項の規定に基づく農地部会を置いたとき)から施行する。

川本町農業委員会規程

昭和32年8月2日 農業委員会規則第2号

(昭和32年8月2日施行)