○川本町農業委員会事業費補助金交付要綱

平成23年3月31日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、川本町農業委員会が行う農業委員会等に関する法律第6条第1項に基づく事務事業を円滑に実施することを目的に補助金の交付を行う。

(定義)

第2条 川本町農業委員会事業費補助金(以下「補助金」という。)については、補助金交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金)

第3条 川本町は、第1条の目的を達成するために要する経費について、予算の範囲内において交付するものとする。

(補助対象)

第4条

(1) 農地法に基づく事務の適正実施のために要する経費

(2) 農地の有効利用を図るために要する経費

(3) その他、第1条の目的を達成するために要する経費

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする場合は、交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第6条 前条の申請を受理したときは、町長はその内容を審査し、交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(補助金の概算払)

第7条 川本町農業委員会は、概算払による補助金の交付を受けようとするときには、概算払い申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 川本町農業委員会は、事業が完了したとき、若しくは、会計年度が終了する日までに速やかに実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 前条の実績報告を受理したときは、町長はその内容を審査し、交付確定通知書(様式第4号)により通知する。

この要綱は、平成23年3月31日から施行し、平成22年10月26日から適用する。

(平成24年11月20日告示第38号)

この要綱は、平成24年11月20日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。

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川本町農業委員会事業費補助金交付要綱

平成23年3月31日 告示第54号

(平成24年11月20日施行)