○川本町中山間地域農村活性化総合整備事業費補助金交付要綱
平成5年10月1日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 町長は、中山間地域の農業、農村の総合的な整備に資するため、中山間地域農村活性化総合整備事業実施要綱(平成2年8月1日付け2構改D第475号農林水産事務次官依命通達)に基づき実施される事業等に要する経費に対し、予算の範囲内において農家が組織する共同組織に補助するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
2 前項に規定する申請書には、実施設計書1部を添付するものとする。
3 第1項に規定する申請書の提出期限は、毎年度町長が定める日までとする。
(交付決定等)
第4条 町長は、補助金交付申請書その他必要な事項を審査し、適当と認められたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付を通知するものとする。
2 補助金の交付を申請した者は、補助金交付決定通知書を受領した場合において当該通知に係る補助金交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日までに申請の取り下げをすることができる。
(1) 経費の配分の変更
工事費のうち工事雑費以外の経費から工事雑費への経費の額の流用
(2) 事業の内容の変更
ア 工種別又は事業種類別の事業量の30パーセントを超える増減
イ 工種又は事業種類の新設、変更又は廃止
2 補助事業者等は、当該補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 第1項に規定する変更承認申請書には、変更実施設計書1部を添付するものとする。
4 補助事業者は、第2項の規定により町長の指示を受けようとするときは、次の事項を記載した書類1部を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業が予定の期間内に完了せず、又は補助事業の遂行が困難となった理由
(2) 補助事業の遂行状況
(実施検査等)
第6条 町長は、必要があると認めるときは補助事業者に対し必要な指示を行い、報告を求め、又は職員をして当該補助事業に関する物件若しくは書類を実施に検査させ、必要な指示をすることができる。
(1) 補助金の交付決定後の事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなり又はその遂行ができなくなったとき(補助事業者の責に帰すべき事情によるときを除く。)。
(2) 補助事業者が、当該補助金を他の用途へ使用したとき。
(3) 補助事業者が、補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業者が、当該補助事業に関し、法令、この要綱又はこれに基づく処分若しくは命令に違反したとき。
2 前項に規定する実績報告書には、出来高設計書1部を添付するものとする。
(着手届等)
第9条 補助事業者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定により次の各号に定める書類を速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に着手したときは、様式第5号による着工届1部
(3) 補助事業が完了したときは、様式第7号による完了届1部
(補助金の請求等)
第10条 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、様式第8号による概算払請求書を町長に提出するものとする。
2 町長は、概算払請求書の提出があり、概算払することが適当であると認めるときは、川本町財務規則(昭和44年規則第3号)第67条の規定により、概算払できるものとする。
2 補助事業者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の年度の翌年度から5年間整理保管しておかなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年11月1日から適用する。
附則(平成16年3月29日告示第34号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 補助金の交付の目的 | 補助金の交付の対象となる経費 | 交付の率 | 補助事業者の範囲 |
中山間地域農村活性化総合整備事業 | 農家が組織する共同組織を中心とした、地域の活性化に意欲のある地域を対象として、それぞれの地域の立地条件に沿った農業の発展方向を探り、農村生活環境基盤等の整備を総合的に行い、農業・農村の活性化を図るとともに、併せて地域における定住の促進等に資することを目的とする。 | 1 事業費 農家が組織する共同組織が中山間地域農村活性化総合整備事業実施計画に基づいて行う事業に要する次の経費 (1) 農村生活環境基盤整備事業に要する経費 | 当該事業に要する経費の7/10以内 | 農家が組織する共同組織 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 軽微な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |
事業費 | 次に掲げる以外の変更 同一事業主体に係る施行箇所及び事業細目ごとに事業費、国庫補助金又は県費補助金の20%を超える増減 | 次に掲げる以外の変更 (1) 事業主体の変更 (2) 事業細目の新設又は廃止 (3) 事業細目に係る施行箇所又は設置箇所の変更 (4) 施行箇所及び事業細目ごとに事業量の30%を超える変更 (5) 施行箇所及び事業細目ごとに主要工事内容の変更又は施設等の主要構造、主要機能若しくは機種等の変更 |