○農林業振興補助金交付要綱

平成13年3月30日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、農林業生産者組織の育成強化を図り、農業の生産意欲の向上を目的とする。

(定義)

第2条 町の交付する農林業振興補助金(以下「補助金」という。)については、補助金交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金)

第3条 前条の補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助対象基準)

第4条 補助を受けようとする生産組織は、組織の体制等を川本町農業振興協議会を経由して町長に提出し、これを町長が認めた生産組織とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金を受けようとする組織は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助組織は、事業が完了した時速やかに様式第2号による実績報告を町長に提出しなければならない。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日告示第36号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

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農林業振興補助金交付要綱

平成13年3月30日 告示第22号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成13年3月30日 告示第22号
平成16年3月29日 告示第36号