○川本町強い農業づくり交付金交付要綱

平成19年1月19日

告示第2号

(趣旨)

第1条 町は、次に掲げる要綱に基づいて農業協同組合、土地改良区、農業委員会、農業者等の組織する団体、第3セクター等が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、島根県強い農業づくり交付金交付要綱(平成17年4月1日付け農畜第478号)に準じ、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(1) 強い農業づくり交付金実施要綱(平成17年4月1日付け16生産第8260号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)

(2) 強い農業づくり交付金実施要領(平成17年4月1日付け16生産第8262号生産局長等通知。以下「実施要領」という。)

(交付対象及び交付率)

第2条 第1条に規定する経費及びこれに対する交付率は、別表1―1、1―2、1―3及び1―4に定めるところによる。

(流用の禁止)

第3条 別表1―1から1―4の区分の欄に掲げる、1から2までの経費の相互間における流用をしてはならない。

(交付申請)

第4条 規則第4条の規定に基づく申請書の様式は別記様式第1号のとおりとし、提出の期日は別に定める日までとする。

2 前項の申請書を提出するに当たって、各事業実施主体について当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。

(変更交付申請等)

第5条 補助事業者は、次の各号の1に該当する場合は、別記様式第2号による変更承認申請書を町長に提出し承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を大幅に変更しようとするとき。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき。

(3) 補助事業の遂行が困難となったとき。

2 補助事業者は補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(概算払請求)

第6条 概算払により交付を受けようとするときは、別記様式第3号による概算払請求書を提出しなければならない。

(遂行状況報告等)

第7条 事業の遂行状況報告書、着工届及び竣工届の提出は、別記様式第4号による。ただし、第6条の概算払請求書をもって遂行状況報告書にかえることができる。

(実績報告)

第8条 規則第8条に規定する実績報告は別記様式第5号によるものとし、提出の時期は、事業完了の日から起算して1か月を経過した日又は交付の決定のあった年度の翌年度の4月1日のいずれか早い期日までとする。ただし、全額が概算払により交付された場合は、交付の決定のあった年度の翌年度の4月20日までとする。

2 第4条第2項ただし書により交付の申請をした場合は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第4条第2項ただし書に該当した各事業主体について当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)別記様式第6号により速やかに報告するとともに、町長の命を受けてこれを返還しなければならない。

(帳簿及び証拠書類)

第9条 事業に関する帳簿及び証拠書類は、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産で規則に定める処分制限期間を経過しない場合においては、別記様式第7号の財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。

この告示は、平成19年1月19日から施行する。

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川本町強い農業づくり交付金交付要綱

平成19年1月19日 告示第2号

(平成19年1月19日施行)