○生活改善センターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月28日

条例第34号

生活改善センター管理に関する条例(昭和47年条例第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、振興山村農林漁業特別開発事業に基づき、農家の生活文化及び技術の改善並びに町民の健康保全を図るため、生活改善センターを設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三谷生活改善センター

(2) 位置 川本町大字湯谷761番1

(指定管理者による管理)

第3条 三谷生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 生活改善センターの利用の許可に関する業務

(2) 生活改善センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、生活改善センターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が生活改善センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用時間)

第6条 生活改善センターの利用時間は、午前8時から午後11時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第7条 生活改善センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 生活改善センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、生活改善センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 生活改善センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指定した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、生活改善センターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、生活改善センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用者の原状回復義務)

第10条 利用者は、生活改善センターの利用を終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(利用料金)

第11条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、利用者から生活改善センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収することができる。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲以内において定めなければならない。

3 指定管理者は、規則の定めるところにより、必要に応じて前項に規定する利用料金の一部又は全部を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の収入)

第12条 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(利用者の損害賠償義務)

第13条 利用者は、生活改善センターの利用中に建物、設備又は備品を破損し、又は滅失した場合において、第10条に規定する原状回復ができないときは、損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の生活改善センター管理に関する条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月13日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

利用料金の額の上限

区分

上限の額

和室、その他

1時間につき 410円

備考

1 冷暖房使用の場合は、利用料金額の5割増しとする。

2 使用時間が1時間に満たないときは、30分を超えたときは1時間とみなす。

3 利用料金の上限の額には、消費税相当額を含む。

生活改善センターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月28日 条例第34号

(平成26年4月1日施行)