○川本町農業集落排水処理事業分担金徴収条例

平成11年3月15日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき川本町が行う農業集落排水処理事業(以下「事業」という。)に要する費用の受益者分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 事業に要する費用に充てるため、本事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(受益者)

第3条 この条例において、「受益者」とは、川本町農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例第2条別表に規定する処理区域内の家屋又は事業所で、次の各号の1に該当し、かつ当該事業により利益を受ける者をいう。

(1) 当該建物に居住する世帯主

(2) 当該建物の占有者又は管理者

(3) 当該建物で事業を営む者

(分担金)

第4条 分担金は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 当該事業年度内の加入申し込み者は、1戸当たり25万円とする。ただし公共升1個増設ごとに、町長が別に定める額を加算する。

(2) 当該事業年度後の加入申し込み者は、1戸当たり25万円に排水管分岐費及び集升までの実費を加算する。

(分担金の賦課)

第5条 町長は、受益者から加入申し込みがあったとき、又は町長が受益者として特定したときは、当該受益者に分担金を賦課するものとする。

(徴収の方法)

第6条 分担金は供用開始公示日を基準日とし、納入通知書により納付期限を付して徴収する。

(受益者の変更等)

第7条 供用開始公示日以後に受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者が、その旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は従前の受益者の地位を継承する。ただし、当該届出の日までに納付すべき期限に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(減免及び猶予)

第8条 町長は、天災その他特別な事情により分担金の納入が著しく困難であると認めたときは、分担金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

川本町農業集落排水処理事業分担金徴収条例

平成11年3月15日 条例第14号

(平成11年3月15日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成11年3月15日 条例第14号