○川本町有害鳥獣被害対策事業実施要綱

平成13年3月30日

告示第27号

第1 趣旨

近年、有害鳥獣による農林作物被害が増加傾向にあり、被害農林家はその対策に苦慮し、被害発生による経済的精神的打撃から生産意欲を減退させるなど、中山間地域の農林家に深刻な影響を与えている。

本事業はこのような状況に対処し、鳥獣の保護と調和を図りながら、被害農林家の自助努力とともに総合的かつ効率的な有害鳥獣被害対策を実施し、中山間地域の農林業の活性化と定住を促進し、本町農林業の振興と町民生活の安定を図ることを目的とする。

第2 事業の内容

第1の趣旨にのっとり、地域の被害態様に応じて次に掲げる事業を実施し、被害の軽減に努めるものとする。

(1) 有害鳥獣駆除事業

有害鳥獣を駆除し、生息密度を調整することにより被害の抑制を図る事業

1) 駆除活動推進事業

川本町有害鳥獣駆除実施要領(以下「有害鳥獣駆除実施要領」という。)に基づいて編成した駆除班により、被害発生に伴う一般駆除及び被害発生予察による一斉駆除を行う事業

2) 駆除出動条件整備事業

有害鳥獣駆除実施要領に基づいて編成した駆除班に、駆除に伴う事故に備えてハンター保険を掛け、駆除出動条件を整備する事業

3) 捕獲奨励事業

有害鳥獣の捕獲を奨励するために、適法に捕獲したものに捕獲経費を交付する事業

4) 有害鳥獣捕獲檻等作製事業

イノシシ、サル及びカラスを捕獲するために檻(柵)を作製する事業

(2) 有害鳥獣被害防止対策事業

有害鳥獣からの農林作物への被害を未然に防止するため、有害鳥獣の進入を防ぐ被害防止施設の整備等を行う事業

1) 被害防止施設整備事業

イノシシ又はサルによる農林作物の被害を受けている地域に被害防止施設を設置する事業

2) 集団被害防止対策事業

サルによる農林作物の被害防止のため、集落等の共同取組として行う被害防止活動事業

第3 事業推進体制

第2に掲げる事業を、広域的な連携のもとに総合的かつ効果的に実施するものとし、関係機関や関係団体が一体となった被害対策推進協議会を中心として、総合的な対策の検討や調整を行うとともに、被害防止対策推進体制や駆除体制の整備を図るものとする。

第4 助成措置

町は、予算の範囲内において、この事業の実施に必要な経費について助成するものとする。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年7月25日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

川本町有害鳥獣被害対策事業実施要綱

平成13年3月30日 告示第27号

(平成19年7月25日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成13年3月30日 告示第27号
平成19年7月25日 告示第35号