○川本町たち上がる産地育成支援事業費補助金交付要綱
平成18年5月17日
告示第66号
(趣旨)
第1条 町は、たち上がる産地育成支援事業実施要領(平成17年3月25日付け生第1647号農林水産部長通知)に基づいて行う事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助事業者に川本町たち上がる産地育成支援事業費補助金(以下「事業費補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助事業区分等)
第2条 事業費補助金の補助事業区分、事業種目、補助対象経費及び補助率は、別表1のとおりとする。
(補助金の概算払)
第5条 補助事業者が、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、川本町たち上がる産地育成支援事業費補助金概算払請求書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(状況報告等)
第6条 補助事業者は、当該補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業が遂行困難となった場合に町長の指示を受けようとするときは、川本町たち上がる産地育成支援事業遂行状況報告書(別記様式第4号)を提出しなければならない。
(書類等の提出)
第8条 補助事業者が、この要綱の規定により町長に提出する書類は1部とする。
(処分の制限を受ける機械及び器具)
第9条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けずに、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないと町長が指定する財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
(帳簿等の保存)
第10条 補助事業を実施するに当たっては、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(別記様式第7号)その他関係書類を整備保管しなければならない。
(補助金額の下限)
第11条 同一事業実施主体に対する当該年度の補助金額は、たち上がる産地育成支援事業実施要領に基づいて行う事業について、50万円を下限とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業費補助金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年5月17日から施行する。
別表1
川本町たち上がる産地育成支援事業
区分 | 事業種目 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||||
1 産地活動支援事業 | 推進活動事業 | 知事が承認した実践構想及び産地計画に基づき実施する、消費者から支持される農林産物を核とした生産・流通・販売・消費等に係る産地の利益向上のために必要な市町村が行う次の活動等に要する経費及び市町村以外の事業実施主体が行うこれらの活動等に要する経費に対し市町村が補助するのに要する経費 (1) 調査活動費 (2) 実証活動費 (3) 検討活動費 (4) 研修活動費 (5) PR活動費 | 当該補助事業費又は間接補助事業費の1/2以内 | 事業実施主体における事業種目ごとの事業費の20%を超える増減 | (1) 事業実施主体の変更 (2) 事業種目の新設又は廃止 |
2 産地条件整備支援事業 | (1) 基盤整備事業 | 知事が承認した実践構想及び産地計画に基づき実施する、消費者から支持される農林産物を核とした生産・流通・販売・消費等に係る産地の利益向上のために必要な市町村が行う基盤の整備に要する経費及び市町村以外の事業実施主体が行う基盤の整備に要する経費に対し市町村が補助するのに要する経費 | 当該補助事業費又は間接補助事業費の1/3以内 | ||
(2) 施設等整備事業 | 知事が承認した実践構想及び産地計画に基づき実施する、消費者から支持される農林産物を核とした生産・流通・販売・消費等に係る産地の利益向上のために必要な市町村が行う施設、機械の整備に要する経費及び市町村以外の事業実施主体が行う施設、機械の整備に要する経費に対し市町村が補助するのに要する経費 |