○川本町地域農業再生協議会管理運営補助金交付要綱

平成20年5月1日

告示第26号

(目的)

第1条 川本町地域農業再生協議会(以下「協議会」という。)の円滑な管理運営を図ることを目的に補助金の交付を行う。

(定義)

第2条 町の交付する川本町地域農業再生協議会管理運営補助金(以下「補助金」という。)については、補助金交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金)

第3条 前条の補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助対象基準)

第4条 補助の対象となる基準は第1条の目的を達成するため、次の号に該当する経費について補助する。

(1) 農地地図情報システム保守点検に要する経費。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする場合は、交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第6条 前条の申請を受理したときは、町長はその内容を審査し、交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(実績報告)

第7条 協議会は、事業完了した若しくは、会計年度が終了する日までに速やかに実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 前条の実績報告を受理したときは、町長はその内容を審査し、交付確定通知書(様式第4号)により通知する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年11月20日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

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川本町地域農業再生協議会管理運営補助金交付要綱

平成20年5月1日 告示第26号

(平成24年11月20日施行)