○邑智郡田舎体験交流協議会体制整備事業補助金交付要綱

平成20年7月23日

告示第72号

(趣旨)

第1条 町の交付する邑智郡田舎体験交流協議会体制整備事業補助金(以下「補助金」という。)については、川本町補助金交付規則(昭和36年規則第1号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付の目的等)

第2条 町は、邑智郡の豊かな地域資源を活かし、都市部の学校等を対象とする田舎体験交流事業を推進する組織の体制整備を図ることを目的として、次条に掲げるものが実施する第4条に定める事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付対象団体は邑智郡田舎体験交流協議会とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業は、前条に規定する交付対象団体が提案する事業のうち、邑智郡の3町が広域的に連携を図りながら、協議会の受け入れ体制の整備を図る経費として町長が認めるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、邑智郡田舎体験交流協議会体制整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の変更交付申請)

第6条 申請者は、第5条により申請した内容に変更が生じた場合には、邑智郡田舎体験交流協議会体制整備事業補助金変更交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 邑智郡田舎体験交流協議会は、事業が完了する日若しくは、会計年度が終了する日までに速やかに実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の支払)

第8条 所定の事業を実施した申請者が、補助金の交付を請求するときは、邑智郡田舎体験交流協議会体制整備事業補助金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

この告示は、平成20年7月23日から施行する。

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邑智郡田舎体験交流協議会体制整備事業補助金交付要綱

平成20年7月23日 告示第72号

(平成20年7月23日施行)