○川本町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱

平成24年6月11日

告示第27号

(通則)

第1条 町は、次に掲げる要綱に基づいて川本町地域農業再生協議会(以降「協議会」という。)が行う事業に要する経費に対し予算の範囲内において、協議会に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、以下に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(2) 経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)

(3) 島根県経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成27年5月13日付け農園第160号)

(目的)

第2条 経営所得安定対策制度の実施に必要となる推進活動のうち、協議会が行う推進活動や要件確認等に必要となる経費を助成することを目的とする。

(交付対象及び補助率)

第3条 交付の対象経費及びこれに対する補助率は次のとおりとする。

(1) 経営所得安定対策制度の推進に要する経費 定額

(交付申請)

第4条 協議会が、規則第4条により町長に提出する申請書は、別記様式第1号のとおりとし、提出の期日は別に定める日までとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 協議会から、第4条第1項の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、町長は当該申請書の内容が当該推進事業の目的及び内容に照らし合わせて適正であるか等について審査の上、適正であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、別記様式第2号により補助金交付決定を通知する。

(変更交付申請等)

第6条 協議会は、交付対象事業の30%を超える増減の変更を行う場合は、規則第7条の2第1項の承認を受けるものとし、別記様式第3号の変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。

(概算払請求)

第7条 協議会が、概算払による補助金の交付を受けようとするときに町長に提出する請求書は、別記様式第4号とする。

(遂行状況報告書)

第8条 協議会は、別記様式第5号により9月30現在の補助金の遂行状況報告について、当該年度の10月20日までに、町長へ提出しなければならない。ただし、第7条の概算払請求書をもって遂行状況報告に代えることができる。

2 町長は、前項に定める時期のほか、推進事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、当該補助事業の遂行状況報告を求めることができる。

(実績報告)

第9条 協議会が、規則第8条により町長に提出する実績報告書は、別記様式第6号とし、提出の時期は事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日とする。ただし、補助金の全額が概算払により交付された場合においては、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の5月10日までとする。

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は、規則第9条により協議会へ額の確定をおこなう場合にあっては、別記様式第7号によるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。

(平成26年4月1日告示第14号)

この告示は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年5月13日告示第34号)

この告示は、平成27年5月13日から施行し、平成27年4月9日から適用する。

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川本町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱

平成24年6月11日 告示第27号

(平成27年5月13日施行)