○川本町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱
平成24年6月11日
告示第27号
(通則)
第1条 町は、次に掲げる要綱に基づいて川本町地域農業再生協議会(以降「協議会」という。)が行う事業に要する経費に対し予算の範囲内において、協議会に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、以下に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(2) 経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)
(3) 島根県経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成27年5月13日付け農園第160号)
(目的)
第2条 経営所得安定対策制度の実施に必要となる推進活動のうち、協議会が行う推進活動や要件確認等に必要となる経費を助成することを目的とする。
(交付対象及び補助率)
第3条 交付の対象経費及びこれに対する補助率は次のとおりとする。
(1) 経営所得安定対策制度の推進に要する経費 定額
(変更交付申請等)
第6条 協議会は、交付対象事業の30%を超える増減の変更を行う場合は、規則第7条の2第1項の承認を受けるものとし、別記様式第3号の変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(概算払請求)
第7条 協議会が、概算払による補助金の交付を受けようとするときに町長に提出する請求書は、別記様式第4号とする。
2 町長は、前項に定める時期のほか、推進事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、当該補助事業の遂行状況報告を求めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年4月1日告示第14号)
この告示は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月13日告示第34号)
この告示は、平成27年5月13日から施行し、平成27年4月9日から適用する。