○川本町農業近代化資金利子補給規則

昭和53年9月22日

規則第4号

(利子補給)

第1条 川本町は、農業近代化資金を貸し付ける金融機関に対し、この規則に定めるところにより、当該資金に係る利子補給金を交付するものとする。

(利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる資金は、島根県農業近代化資金の利子補給に関する規則(昭和37年島根県規則第1号)第2条に掲げる資金で、利子補給率は島根県知事が定める率を勘案して、町長が別に定めるものとする。

(利子補給契約書)

第3条 第1条の利子補給は、川本町が当該金融機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給の承認申請及び承諾)

第4条 利子補給を受けようとする融資機関は、農業近代化資金利子補給承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、農業近代化資金利子補給承諾書(様式第2号)を当該融資機関に交付するものとする。

(利子補給金の額)

第5条 町が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における当該資金につき、第2条に規定する利子補給率ごとに算出した融資の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数を除して得た金額をいう。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第6条 前条に規定する利子補給金を請求しようとする融資機関は、1月1日から6月30日までの期間に係る利子補給金についてはその年の7月31日までに、7月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金についてはその翌年の1月31日までにそれぞれ利子補給金請求書を提出するものとする。

(利子補給金の支払)

第7条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があった場合において、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打ち切等)

第8条 町長は、融資機関から借り受けた者がその借入金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができるものとする。

2 町長は、融資機関がその責に帰すべき事由によりこの規則又は第3条の規定により締結した契約の条項に違反したときは当該融資期間に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の義務等)

第9条 融資機関は、町長が当該資金の貸付けに関し報告を求めたとき、又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させるときは、これに協力しなければならない。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(川本町農業後継者資金利子補給規則の廃止)

2 川本町農業後継者資金利子補給規則(昭和43年規則第1号)は、廃止する。

(昭和57年4月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。

(昭和58年10月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月1日規則第14号)

この規則は公布の日から施行する。なお、施行日以前に承認された利子補給については改正前の規則を適用する。

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川本町農業近代化資金利子補給規則

昭和53年9月22日 規則第4号

(平成18年5月1日施行)