○川本町農業後継者育成奨励金給付条例
昭和53年9月22日
条例第17号
第1条 この条例は、川本町において農業経営の後継者として有用な人材を育成し、これを確保するため奨励金を給付することについて必要な事項を定めるものとする。
第2条 奨励金を給付される者は、川本町に住所(民法(明治29年法律第89号)第21条による住所をいう。以下「住所」という。)を有し、現に農家の子弟にして将来も農業に従事する見込のある者で、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 1箇月以上国内農業研修施設に入所し、又は先進農家に寄宿して農業技術を修得するもの
(2) 身体が強健で研修に十分耐え得る者
(3) 川本町において将来社会人として活動する見込みがある者
(4) 本人又は本人と生計を1にする世帯の総所得が300万円以下である者
第3条 奨励金を給付する期間は、国内農業研修施設に入所する者は、その施設が定めた研修期間とする。
2 先進農家等に寄宿する者(長の定めた農業インター等)は、技術を修得するに必要な期間とする。
第4条 奨励金の給付額は、毎年予算の範囲内において町長が定める。ただし、1人月額1万円を超えてはならない。
第5条 この奨励金を受ける者に異動を生じたときは、本人又は本人と生計を1にする世帯の責任者若しくは保証人が、直ちにその旨を届け出でなければならない。
第6条 町長は、奨励金の支給を受けているものについて給付取消し、又は返還の理由が生じたときは、給付停止又は返還を命ずることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。