○川本町農業近代化施設の設置及び管理に関する条例

平成17年9月28日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川本町農業近代化施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的及び位置)

第2条 川本町の農業の振興に資することを目的として、川本町農業近代化施設を次のとおり設置する。

(1) 名称 川本町穀類乾燥調製施設

(2) 位置 川本町大字湯谷1414番地9

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、前条に規定する目的を達成するため、川本町穀類乾燥調製施設(以下「施設」という。)の管理を法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用時間)

第6条 施設の利用期間及び利用時間は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て利用時間を変更することができる。

(利用料金の徴収)

第7条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、施設を利用する者から利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収する。

2 利用料金は、別表第2に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者が町長の承認を受けて定める額とする。

(利用料金の収入)

第8条 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川本町農業近代化施設の設置及び管理に関する条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月13日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第30号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

利用期間

利用時間

8月中旬から10月中旬まで

午前10時から午後6時30分まで

別表第2(第7条関係)

利用料金基準額

(もみ)含有水分

15.5%以下

15.6%から16.5%まで

16.6%から19.5%まで

19.6%から22.5%まで

22.6%から25.5%まで

25.6%から28.5%まで

28.6%以上

玄米1袋

(30kg)

500円

600円

710円

920円

1,130円

1,340円

1,440円

備考1 利用料金基準額には、消費税相当額を含む。

川本町農業近代化施設の設置及び管理に関する条例

平成17年9月28日 条例第40号

(令和元年10月1日施行)