○川本町農地等小災害復旧事業実施規則

平成11年3月16日

規則第1号

(目的)

第1条 この事業は、農地・農業用施設災害復旧事業であって、国の補助対象とならない小災害については町単独事業として実施し、過疎化・高齢化が進行する中で耕作放棄地等の農地荒廃を防止することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の対象となる小災害は農地・農業用施設災害であって、激甚指定災害に限り、1箇所あたりの事業費が13万円以上40万円未満の小災害であり、かつ、農地等小災害復旧事業債の対象となる場合とする。

(分担金)

第3条 分担金の徴収に関する条例第3条第1項により徴収する額は次のとおりとする。

区分

分担金徴収率

摘要

農地小災害復旧事業

事業費の26%


農業用施設小災害復旧事業

事業費の20%


この規則は、平成11年4月1日から施行する。

川本町農地等小災害復旧事業実施規則

平成11年3月16日 規則第1号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成11年3月16日 規則第1号