○川本町農道維持管理条例
平成12年3月21日
条例第6号
(趣旨)
第1条 農道の維持管理については、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において、「農道」とは川本町農道台帳に掲げるものをいう。
2 農道台帳に登録する農道は、県営及び町又は土地改良区の事業により造築された農道とする。
(管理者)
第3条 農道の維持管理者(以下「管理者」という。)は、町長とする。
(管理)
第4条 管理者は、農道の維持管理に要する費用は毎年度予算に計上しなければならない。
(負担金、分担金)
第5条 農道の維持管理に要する費用の一部に充てるための当該農道により利益を受ける者から分担金を徴収することができる。ただし、町長が必要であると認めた路線については、分担を軽減及び免除することができる。
区分 | 分担金徴収率 | 摘要 | |
補助災害 | 全幅員1.2m以上の道路 | 事業費の5% | |
舗装工事 | 全幅員3.0m以上の道路 | 事業費の5% | |
修繕工事 | 全幅員4.0m以上の道路 | 事業費の10% | |
全幅員3.0m以上4.0m未満の道路 | 事業費の30% | ||
全幅員3.0m未満の道路 | 事業費の50% |
(台帳の整備保管)
第6条 管理者は農道台帳を整備し、常に維持管理の実態を把握し、これを保管しなければならない。
(禁止行為)
第7条 何人も農道をみだりに損傷し、若しくは汚損し、又は農道の構造、又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
(命令及び制限)
第8条 管理者は、農道の維持管理上必要があると認めるときは、農道の使用者(以下「使用者」という。)に必要な設備、若しくは措置を命じ、又は運搬物の積載量、車両走行の速度、その他農道の使用について必要な制限をすることができる。
(原状回復又は損害賠償)
第9条 使用者が、農道、又は附属物を著しく毀損し、若しくは管理者の承認を受けないで原状を変更したときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(使用の禁止)
第10条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、農道の使用を禁止することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 農道の使用が不適当であると認めたとき。
(3) 管理者の指示に従わないとき。
(4) 農道の災害復旧及び維持修繕を要するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要と認めるとき。
(農道工事の承認等)
第11条 農道に関する工事又は農道の維持(以下「農道工事」という。)の承認を受けようとする者は、土地改良財産改築工事承認申請書に次に掲げる附属書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1) 農道工事に係る事業計画の概要説明書
(2) 農道工事の施工場所の位置図、平面図、求積図、縦断図、横断図及び施設又は工作物の構造図
(3) 農道工事の実施に関する設計図書
(4) 農道工事の施工場所の現況写真
(5) 農道工事に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書類
(6) 農道工事に関し、利害関係を有する第三者があるときは、その者の同意書又は承諾書
(7) その他管理者が必要と認める書類
2 農道工事の承認を受けた者(以下「農道工事施行者」という。)が、当該承認に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(承認工事の届出)
第12条 農道工事施行者は、当該承認に係る農道工事(以下「承認工事」という。)に着手しようとするときは、あらかじめ承認(占用)工事着手届を管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
2 農道工事施行者は承認工事が完了したときは、直ちに承認(占用)工事完了届を管理者に提出し、その検査を受けなければならない。
(農道の占用許可の申請等)
第13条 農道の占用許可を受けようとする者は、土地改良財産占用許可申請書に次に掲げる附属書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1) 農道占用に係る事業計画の概要説明書
(2) 農道の占用場所の位置図、平面図、求積図、縦断図、横断図及び農道を占用しようとする工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の構造図
(3) 工事の実施及び道路の復旧に関する設計図書
(4) 農道占用場所の現況写真
(5) 農道占用に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(6) 農道占用に関し、利害関係を有する第三者があるときは、その者の同意書又は承諾書
(7) その他管理者が必要と認める書類
2 農道占用の許可を受けた者(以下「農道占用者」という。)が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、土地改良財産占用変更許可申請書に前項各号に掲げる附属書類のうち変更の事項に関係するものを添付して、管理者に提出しなければならない。
3 農道占用者は、占用期間満了後引続き農道を占用しようとするときは、占用期間満了の日の1箇月前までに土地改良財産占用更新許可申請書を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(占用料の額)
第14条 占用料の額は、川本町道路占用料徴収条例(昭和30年条例第45号。以下「占用料徴収条例」という。)第2条の規定を準用する。
(占用料の減免)
第15条 管理者は、占用料徴収条例第3条の規定を準用して占用料の全部又は一部を免除することができる。
(占用料の徴収及び還付)
第16条 占用料の徴収方法及び還付は、占用料徴収条例第4条から第6条までの規定を準用する。
(占用工事の届出)
第17条 農道占用者は、当該許可に係る農道の占用に関する工事(以下「占用工事」という。)に着手しようとするときは、あらかじめ承認(占用)工事着手届を管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
2 農道占用者は、占用工事が完了したときは、直ちに承認(占用)工事完了届を管理者に提出し、その検査を受けなければならない。
(占用の廃止及び原状回復)
第18条 農道占用者は、農道の占用期間が満了したとき(第13条第3項の規定に該当する場合を除く。)又は農道の占用を廃止したときは、直ちに土地改良財産占用廃止届を管理者に提出しなければならない。
2 農道占用者は、農道を原状に回復したときは直ちに土地改良財産原状回復届を管理者に提出し、その確認を受けなければならない。
(届出義務)
第19条 農道工事施行者又は農道占用者は、次の各号の1に該当するときは直ちに変更届を管理者に提出しなければならない。
(1) 相続又は合併により地位を承継したとき。
(2) 住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称(法人にあってはその代表者氏名を含む。)を変更したとき。
2 前項に該当するときは、該当変更を証する書面を添付しなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現になされている許可については、当該許可の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現になされている許可の申請等については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日条例第18号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。