○川本町農業経営対策推進事業費補助金交付要綱

平成16年3月1日

告示第10号

第1条 町長は、農村地域の整備と開発を図るため、次に掲げる経費に対して、予算の範囲内において農業法人等に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。

農業経営総合対策実施要領(平成14年3月29日付け13経営第6627号農林水産事務次官依命通知)第3の2の(1)のウに規定する法人経営活動支援事業に要する経費

第2条 前条に規定する経費及びこれに対する補助率並びに補助事業者の範囲は、島根県農業経営対策推進事業費補助金交付要綱(平成12年農発第3号)を準用する。

第3条 規則第4条に規定する申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 補助事業者が前項に係る申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

第4条 町長は、補助金交付申請書その他必要な事項を審査し、適当と認められたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付を通知する。

第5条 補助事業者は、次の各号の1に該当する場合は、様式第3号による変更承認申請書を町長に提出し承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を大幅に変更しようとするとき。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき。

(3) 補助事業の遂行が困難となったとき。

2 補助事業者は補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となった時は、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出しなければならない。

第6条 補助事業者は、補助事業に着手したのち12月末日現在の遂行状況について、様式第4号による事業遂行状況報告書を翌月の15日までに町長に提出しなければならない。

第7条 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、様式第5号による概算払請求書を町長に提出するものとする。

第8条 規則第8条の規定による実績報告書の様式は、様式第6号のとおりとする。

2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、事業完了の日から起算して1ヶ月を経過した日又は補助金交付の決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日とする。

3 第3条第2項のただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出するに当たって当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第3条第2項のただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額を様式第7号により速やかに町長に報告するとともに、町長の指示を受けてこれを返還しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

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川本町農業経営対策推進事業費補助金交付要綱

平成16年3月1日 告示第10号

(平成16年3月1日施行)