○川本町地域商業活性化支援事業費補助金交付要綱

平成25年4月1日

条例第65号

(通則)

第1条 川本町地域商業活性化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付にあたっては、補助金等交付規則(昭和36年規則第1号)によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(補助目的)

第2条 この補助金は、経済情勢の悪化により川本町内商業店舗数及び販売額が著しく減少し、地域商業機能が失われつつある状況を踏まえ、地域において工夫した商業の新たな仕組みづくりや商店街の活性化、商業機能の維持・向上などの積極的な取組を支援することによって地域経済の活性化と商業の振興に寄与することを目的とする。

(補助事業者)

第3条 この補助金を用いて補助事業を行うことができるもの(以下「補助事業者」をいう。)は、次のとおりとする。ただし、(11)(12)に定義する団体においては別表の空き店舗活用事業に限り対象とする。

(1) 中小企業者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定義する者(補助金を受けて営業等を開始した時点で同項の定義に該当することとなる個人を含む。)

(2) 事業協同組合等

中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に定義する事業協同組合、協同組合連合会又は企業組合

(3) 商店街振興組合等

商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に定義する商店街振興組合又は商店街振興組合連合会

(4) 商工会議所

商工会議所法(昭和28年法律第143号)に定義する商工会議所

(5) 商工会等

商工会法(昭和35年法律第89号)に定義する商工会又は商工会連合会

(6) NPO法人

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)における認証を受けた法人

(7) 特定会社

中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第6項に定める特定会社

(8) 一般社団法人又は一般財団法人等

一般社団法人又は一般財団法人及び特例社団法人又は特例財団法人

(9) 共同出資会社

中小小売商業振興法第4条第3項第4号若しくは第4項第3号に掲げる会社

(10) 任意団体

前各号に掲げる企業・団体等を主たる構成員とし、法人格を持たない任意の団体であって組織・会計等に関する規約を有するもの

(11) 社会福祉法人

社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)に定義する法人

(12) 地域コミュニティ

町長がコミュニティ活動を行っていると認める自治会、町内会等の地域に密着した団体

(補助対象経費及び補助金の額等)

第4条 補助事業区分、補助対象経費、補助率及び補助限度額は別表のとおりとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添えて、町長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(1) 定款(個人にあっては不要)

(2) 履歴事項全部証明書(個人にあっては不要)

(3) 納税証明書(事業税、法人税、個人納税証明書)ただし、新規設立企業の場合は不要

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の補助金の交付申請は、補助事業者において補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して行わなければならない。

(補助金の交付決定及び補助条件)

第6条 補助金は以下の条件を付して交付決定する。

(1) 補助事業により取得し又は効用が増加した財産(補助金の交付対象となったもの)について、その台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。

(2) 補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、この書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(3) 実績報告をした後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに報告しなければならない。

2 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定をしないことができる。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団という。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させているとき。

(申請書の取下げ)

第7条 申請の取下げをすることができる期限は、補助金交付決定通知書を受け取った日から30日を経過した日までとする。

(補助事業の内容及び経費の変更)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容、補助対象経費及び補助金の額の変更をしようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助事業の達成に支障をきたすことのない事業内容等の細部を変更する場合は、この限りでない。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときには、あらかじめ中止・廃止承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、9月30日現在における補助事業の遂行状況について、補助事業遂行状況報告書(様式第4号)を10月31日までに町長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる者はその限りではない。

(1) 9月1日以降に交付決定を受けた者

(2) 9月1日から10月31日までに事業が終了した者

(3) 既に実績報告をした者

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は、事業の属する年度の末日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の実績報告を行うにあたって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(概算払)

第12条 町長が必要と認めたときは概算払をすることができる。

2 概算払に必要な書類は、概算払請求書(様式第6号)とする。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第13条 補助事業者は、第6条第3号により間接補助事業者から補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定に伴う報告があった場合には、様式第7号により速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずる。

(補助金の経理等)

第14条 補助事業者は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、この書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

1 この告示は平成25年4月1日から施行する。

2 川本町地域商業再生支援緊急対策事業費補助金交付要綱(以下「旧要綱という」。)により交付された平成24年度以前からの継続事業については、引き続き旧要綱の規定を適用する。

別表(第4条関係)

事業区分

補助対象経費

(町長が必要かつ適当と認める経費であって以下に掲げる経費)

補助率

補助限度額

空店舗活用事業

①空店舗等へ出店するために必要な改装経費及び家賃

②空き店舗をインキュベータ施設又は実験店舗とするための改装費

【家賃】

補助対象経費の3分の2以内

【改装費】

補助対象経費の4分の3以内

【改装費】

補助対象経費の2分の1以内

①3,600,000円

(ただし、家賃補助は月額10万円かつ24ヶ月分を上限)

②10,000,000円

商業環境整備事業

中山間地域、中心市街地、観光商店街等における施設整備の設置・取得・整備に要する経費

土地の取得・使用・造成・補償に要する経費は対象外とする

中小企業者単独の所有となる場合は補助対象外とする。

補助対象経費の2分の1以内

10,000,000円

中山間地域商業機能維持・向上事業

①集落地店舗の整備に必要な建物、構築物及び設備の建設、取得に要する経費

②移動販売に必要な車両及び設備の取得に要する経費

補助対象経費の2分の1以内

5,000,000円

商業活性化提案事業

地域商業活性化及び買物環境の維持・向上を目的とした魅力的で実践的な事業に要する経費

事業内容の全てを第三者に委託する場合は補助対象外とする。

補助対象経費の4分の3(ただし、補助対象経費は2,000,000円(事業対象範囲が広域的な取組を行う場合に限り4,000,000円)を上限とする)

1,500,000円

(ただし、事業対象範囲が広域的な取組を行う場合に限り3,000,000円とする)

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川本町地域商業活性化支援事業費補助金交付要綱

平成25年4月1日 条例第65号

(平成25年4月1日施行)